災害弔慰金・災害障害見舞金
概要
災害で亡くなられた方のご遺族もしくは重度の障害を受けた方に対し、千葉県市町村総合事務組合を通じて、災害弔慰金または災害障害見舞金を支給します。
| 対象の災害 |
|---|
| 令和8年台風第25号 |
災害弔慰金
- 災害で死亡(災害関連死を含む)した市民の遺族に災害弔慰金を支給します。
| 生計維持者が死亡した場合 | 500万円 |
|---|---|
| その他の者が死亡した場合 | 250万円 |
災害障害見舞金
- 災害により負傷し、または疾病にかかり、治ったとき(その症状が固定したときを含む)に次に掲げる程度の障害があるときは、災害障害見舞金を支給します。
(1)両眼が失明したもの
(2)咀嚼及び言語の機能を廃したもの
(3)両上肢をひじ関節以上で失ったもの
(4)両下肢をひざ関節以上で失ったもの
(5)その他障害の程度が同程度以上と認められるもの
| 生計維持者が重度の障害となった場合 | 250万円 |
|---|---|
| その他の者が重度の障害となった場合 | 125万円 |
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 社会福祉課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎1階
電話:04-7150-6079 ファクス:04-7158-2727
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

