災害救助法による生活必需品の支給

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ページ番号1055829  更新日 令和8年10月15日

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概要

  • 災害により、生活上必要な被服、寝具、その他 生活必需品の喪失又は損傷等により、直ちに日常生活を営むことが困難な市民等を対象に、生活必需品を現物支給します

対象の災害

  • 令和8年台風25号

申請期限および納品目安

申請期限

令和8年11月2日

納品目安
  • 申請の時期に応じて、3週間程度
  • 千葉県と災害協定を締結しているイオンから直接品物が届きます。

申請方法

  • 下記、「被服、寝具その他生活必需品の給与に係る支給申請書」を社会福祉課に提出してください。
  • 同申請書に、添付書類、対象品、世帯人数・被害の程度による上限額が記載されていますのでご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 社会福祉課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎1階
電話:04-7150-6079 ファクス:04-7158-2727
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。