障害者に関するマーク

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ページ番号1001055  更新日 令和5年12月8日

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身体障害者標識(障害者マーク)

身体障害者標識

 肢体不自由であることを理由に免許に条件を付されている方が運転する車に表示するマークで、マークの表示については、努力義務となっています。
 危険防止のため、やむを得ない場合を除き、このマークを付けた車に幅寄せや割り込みを行った運転者は、道路交通法の規定により罰せられます。

障害者のための国際シンボルマーク

障害者のための国際シンボルマーク

 障害者が利用できる建物、施設であることを明確に表すための世界共通のシンボルマークです。マークの使用については国際リハビリテ―ション協会の「使用指針」により定められています。
 駐車場などでこのマークを見かけた場合には、障害者の利用への配慮について、御理解、御協力をお願いいたします。

※このマークは「すべての障害者を対象」としたものです。特に車椅子を利用する障害者を限定し、使用されるものではありません。

オストメイトマーク

オストメイトマーク

 オストメイトとは、がんなどで人工肛門・人工膀胱を造設している排泄機能に障害のある障害者のことをいいます。
 このマークは、オストメイトのための設備(オストメイト対応のトイレ)があることおよびオストメイトであることを表しています。
 このマークを見かけた場合には、身体内部に障害のある障害者であることおよびその配慮されたトイレであることを御理解の上、御協力をお願いいたします。

ハートプラスマーク

ハートプラスマーク

 「身体内部に障害がある人」を表しています。身体内部(心臓、呼吸機能、じん臓、膀胱・直腸、小腸、免疫機能)に障害がある方は外見からは分かりにくいため、様々な誤解を受けることがあります。
 内部障害のある方の中には、電車などの優先席に座りたい、障害者用駐車スペースに停めたい、といったことを希望していることがあります。
 このマークを着用されている方を見かけた場合には、内部障害への配慮について御理解、御協力をお願いいたします。

盲人のための国際シンボルマーク

盲人のための国際シンボルマーク

 世界盲人会連合で1984年に制定された盲人のための世界共通のマークです。視覚障害者の安全やバリアフリーに考慮された建物、設備、機器などに付けられています。信号機や国際点字郵便物・書籍などで身近に見かけるマークです。
 このマークを見かけた場合には、視覚障害者の利用への配慮について、御理解、御協力をお願いいたします。
 

白杖SOSシグナル普及促進シンボルマーク

白杖SOSシグナル普及促進シンボルマーク

 白杖を頭上50cm程度に掲げてSOSのシグナルを示している視覚に障害のある人を見かけたら、進んで声をかけて支援しようという「白杖SOSシグナル」運動の普及啓発シンボルマークです。
 白杖によるSOSのシグナルを見かけたら、進んで声をかけ、困っていることなどを聞き、サポートしてください。

※駅のホームや路上などで視覚に障害のある人が危険に遭遇しそうな場合は、白杖によりSOSのシグナルを示していなくても、声をかけてサポートをしてください。

聴覚障害者標識

聴覚障害者標識

 聴覚障害であることを理由に免許に条件を付されている方が運転する車に表示するマークで、マークの表示については、義務となっています。
 危険防止のためやむを得えない場合を除き、このマークを付けた車に幅寄せや割り込みを行った運転者は、道路交通法の規定により罰せられます。

耳マーク

耳マーク

 聞こえが不自由なことを表すと同時に、聞こえない・聞こえにくい人への配慮を表すマークでもあります。
 聴覚障害者は見た目には分からないために、誤解されたり、不利益をこうむったり、社会生活上で不安が少なくありません。
 このマークを提示された場合は、相手が「聞こえない・聞こえにくい」ことを理解し、コミュニケーションの方法等への配慮について御協力をお願いいたします。

手話マーク

手話マーク

 耳が聞こえない人等がこのマークを提示した場合は「手話で対応をお願いします」の意味、窓口等が提示している場合は「手話で対応します」等の意味になります。

筆談マーク

筆談マーク

 耳が聞こえない人、音声言語障害者、知的障害者や外国人などが筆談でのコミュニケーションの配慮を求めるときに提示したり、役所、公共および民間施設・交通機関の窓口、店舗など、筆談による対応ができるところが掲示できます。また、イベント時のネームプレートや災害時の支援者が身に着けるビブスなどに掲示することもできます。

 耳が聞こえない人等がこのマークを提示した場合は「筆談で対応をお願いします」の意味、窓口等が掲示している場合は「筆談で対応します」等の意味になります。

ヘルプマーク

ヘルプマーク

 義足や人工関節を使用している方、内部障害や難病の方、または妊娠初期の方など、外見から分からなくても援助や配慮を必要としている方々が、周囲の方に配慮を必要としていることを知らせることができるマークです。

 ヘルプマークを身に着けた方を見かけた場合は、電車・バス内で席をゆずる、困っているようであれば声をかける等、思いやりのある行動をお願いします。

ほじょ犬マーク

ほじょ犬マーク

 身体障害者補助犬法の啓発のためのマークです。
 身体障害者補助犬とは、盲導犬、介助犬、聴導犬のことをいいます。「身体障害者補助犬法」において、公共の施設や交通機関はもちろん、デパートやスーパー、ホテル、レストランなどの民間施設は、身体障害のある人が身体障害者補助犬を同伴するのを受け入れる義務があります。補助犬を同伴することのみをもってサービスの提供を拒むことは障害者差別に当たります。
 補助犬はペットではありません。社会のマナーもきちんと訓練されているし、衛生面でもきちんと管理されています。
 補助犬を同伴していても使用者への援助が必要な場合があります。使用者が困っている様子を見かけたら、積極的にお声かけをお願いします。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 障害者支援課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎1階
電話:04-7150-6081 ファクス:04-7158-2727
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。