令和4年4月1日から「眼の障害」の認定基準が一部改正されます

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ページ番号1035586  更新日 令和4年4月5日

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令和4年4月1日から「眼の障害」の認定基準が一部改正されます

特別児童扶養手当、特別障害者手当及び障害児福祉手当の障害認定基準のうち、眼の障害に係る認定基準の一部改正が行われます(令和4年4月1日施行)。

主な改正点

(1)視力障害の認定基準の改正

「両眼の視力の和」から「良い方の眼の視力」による認定基準に変更します。

(2)視野障害の認定基準の追加・改正

ゴールドマン型視野計のほか、自動視野計に基づく認定基準も規定します。

特別児童扶養手当のみ

視野障害について1級の認定基準を追加します。

特別障害者手当のみ

・2つの障害で認定する場合の認定基準に視野障害を追加します。

・3つの障害で認定する場合の認定基準のうち、視野障害の基準を改正します。

詳細は以下をご確認ください。

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