令和4年4月1日から「眼の障害」の認定基準が一部改正されます
令和4年4月1日から「眼の障害」の認定基準が一部改正されます
特別児童扶養手当、特別障害者手当及び障害児福祉手当の障害認定基準のうち、眼の障害に係る認定基準の一部改正が行われます(令和4年4月1日施行)。
主な改正点
(1)視力障害の認定基準の改正
「両眼の視力の和」から「良い方の眼の視力」による認定基準に変更します。
(2)視野障害の認定基準の追加・改正
ゴールドマン型視野計のほか、自動視野計に基づく認定基準も規定します。
特別児童扶養手当のみ
視野障害について1級の認定基準を追加します。
特別障害者手当のみ
・2つの障害で認定する場合の認定基準に視野障害を追加します。
・3つの障害で認定する場合の認定基準のうち、視野障害の基準を改正します。
詳細は以下をご確認ください。
- 特別児童扶養手当の認定基準改正のお知らせ (PDF 467.3KB)
- 特別児童扶養手当の認定基準改正による額改定のお知らせ (PDF 394.0KB)
- 特別障害者手当の認定基準改正のお知らせ (PDF 810.3KB)
- 障害児福祉手当の認定基準改正のお知らせ (PDF 737.5KB)
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 障害者支援課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎1階
電話:04-7150-6081 ファクス:04-7158-2727
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