「ちば障害者等用駐車区画利用証制度」について

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ページ番号1031441  更新日 令和5年5月16日

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「ちば障害者等用駐車区画利用証制度」について

公共施設や商業施設などに設置されている「障害者等用駐車区画」の適正利用を図り、障害者、介護が必要な高齢者、妊産婦、けが人など、歩行が困難な方が同区画を利用しやすくなるよう、また、駐車場のマナー向上や適正な利用が促進されるよう、令和3年7月1日から千葉県において「ちば障害者等用駐車区画利用証制度」(パーキング・パーミット制度)が導入されました。
これにより、障害者等用駐車区画を利用できる対象者の範囲(条件)は下表のとおり設定され、条件に当てはまる歩行困難者に対して、市町村や県が利用証を交付します。
 

(障害者等用駐車区画)

障害者等用駐車区画

制度の利用対象となる方

下表の基準に該当する方が対象となります。

制度の利用対象者表

申請方法

利用証の発行に当たっては、下記の方法で申請できます。
 

・市へ申請する場合(市役所本庁・流山市保健センターでのみ発行) ※市の出張所では申請できません。
制度の利用対象者であることがわかる書類をご持参のうえ、市役所窓口もしくは流山市保健センターにお越しください。対象者であることが確認できた場合は、原則としてその場で発行します。

・千葉県へ申請する場合(郵送でのみ申請可能)
申請書と必要書類の写しを郵送で受付け、2週間前後で申請者へ利用証を送付します。
【宛て先】〒260-8667  千葉市中央区市場町1-1
     千葉県 健康福祉指導課 地域福祉推進班 
                 電話番号  :043-223-3924
                 ファクス番号:043-222-6294

※送付を希望する住所等を記載したA4サイズの返信用封筒に140円切手を貼付し、忘れずに同封してください。

利用証について

利用証は上記の区分によって、無期限のもの(青色の利用証)と期限が設定されているもの(橙色の利用証)の2種類に分かれています。

無期限の利用証の発行対象となる方:障害者、難病患者、要介護認定者
有期限の利用証の発行対象となる方:妊産婦、けが人等

障害者等用駐車区画に駐車するときは、ルームミラーに利用証を掛けるなど、外から見えるように掲示する必要があります。

対象の区画等における利用証の掲示例

(表) (裏)

(表)(裏)

(表) (裏)

(表)(裏)

お願い等

  • ちば障害者等用駐車区画利用証制度は、対象となる駐車区画の利用を必要とする方が安心して駐車できる環境づくりを広めていく啓発活動の性格を有するもので、この利用証をお持ちの方が、制度の対象となる駐車区画に必ず駐車できることを保証するものではありません。他の対象者の方が駐車されているなど、利用できない場合もあることをあらかじめ御了承ください。
  • 利用証は、対象となる方が運転又は同乗している車両が「障害者等用駐車区画」に駐車する場合にのみ利用できます。
  • 利用証を制度対象外の人へ貸与したり譲渡することによって、「障害者等用駐車区画」の利用を必要としている他の人の車両が駐車できなくならないよう、御協力をお願いします。
    ※ 利用証の不適正な利用や駐車区画の管理・運営に支障が生じるような行為があった場合は、利用証を返却していただくことがあります。
  • 交付対象者の要件を欠いたとき又は利用証の有効期間が満了したときは、利用証をはさみやシュレッダー等で裁断する等により、各自廃棄処分してください。
  • 一般の駐車区画と同じ幅の「思いやり駐車区画」が設置してある駐車場では、車両の乗降に広いスペースを必要としない対象者の方は、できるだけ「思いやり駐車区画」の利用をお願いします。
  • 介助者の同乗などによって一時的に一般の駐車区画の利用が可能となった場合には、できるだけ一般の駐車区画の利用をお願いします。
  • 妊娠7カ月目に達していなくても、妊娠に起因する症状等によって歩行が困難となった場合には、御自身の判断で利用証を使用していただくことは可能です。


【ご注意ください】

  • この利用証によって、道路交通法に基づく道路上の駐車禁止の除外を受けることはできません。
  • この利用証によって、有料駐車区画の使用料が減免されることはありません。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 障害者支援課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎1階
電話:04-7150-6081 ファクス:04-7158-2727
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。