出産・子育て応援給付金について

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ページ番号1040054  更新日 令和5年3月9日

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出産・子育て応援給付金事業(国事業)

令和5年3月1日より出産・子育て応援給付金事業を開始しました

流山市では、令和5年3月1日より、妊娠期から出産・子育てまで一貫して身近で相談に応じ必要な支援につなぐ伴走型相談支援と、妊婦や子育て世帯への経済的支援(妊娠・出産時にそれぞれ現金5万円を支給)を一体として実施する「出産・子育て応援給付金事業」を開始しました。

なお、本事業は令和4年4月1日から令和5年2月28日までに妊娠の届出をした方や出産された方も給付金の支給対象(遡及支給対象者)となります。
該当される方は、以下のページをご確認ください。

伴走型相談支援


流山市では妊娠期から子育て期にわたり、切れ目なく妊娠・出産・育児のサポートを行うため、妊娠届出時から電話や面談等で相談をお受けし、継続的な情報発信を行って、必要な支援につなぐ取り組みを実施します。

・妊娠届出時
妊娠届出時に妊婦さんの生活状況等をお伺いさせていただきます。妊娠期でご不安に思っていることのご相談をお受けします。

・妊娠7・8カ月アンケートおよび面談
妊娠7・8カ月頃に出産の準備等に関するアンケートをお送りしますので、回答をお願いします。面談を希望される方には、後日連絡させていただきます。

・新生児訪問・こんにちは赤ちゃん訪問
出産後に新生児訪問・こんにちは赤ちゃん訪問を実施します。訪問時に児やお母さんの様子を教えていただき、気になっていることや心配なことなどを解消するため、保健師や助産師がお話を伺います。

すべての妊婦さんや子育て世帯が妊娠期から子育て期まで切れ目のないサポートが受けられるよう、妊娠・出産・育児に関する相談は随時、保健センターで受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。

経済的支援

対象となる方

出産応援給付金(妊娠1回につき5万円)
申請時点で流山市に住所を有し、以下のいずれかに該当する者
1.令和4年4月1日以降に妊娠の届出をした妊婦
※妊娠届出後に流産等で出産に至らなかった方も対象となります。
2.令和4年4月1日から令和5年2月28日までに出生した児童の母
※妊娠中に日本国内に住所を有していた方のみとなります。

子育て応援給付金(対象児童1人あたり5万円)
申請時点で流山市に住所を有し、令和4年4月1日以降に生まれた児童(流山市に住所を有する者)を養育する者
※同一の対象児童を養育する者が複数名いる場合(夫婦等)、1人のみに支給します。

なお、いずれも他の自治体で出産・子育て応援事業(国事業)による給付金(現金、クーポン等)を受けた方は対象外となります。

支給要件

出産応援給付金
1.妊娠の届出時に実施する妊婦面談を受けること。
2.面談時に配布する申請書類等の案内に従い申請すること。

子育て応援給付金
1.出生の届出後に実施する新生児訪問やこんにちは赤ちゃん訪問(乳児家庭全戸訪問)時に面談を受けること。
2.面談時に配布する申請書類等の案内に従い申請すること。

※なお、令和5年2月28日以前に妊娠届出を提出した妊婦の方と、令和5年2月28日以前に出生した児童の養育者の方には、別途、申請書類等を郵送します。

よくある質問

Q.妊娠届出後、市外に引っ越しした場合はどうなりますか。

A.出産応援給付金(5万円)を受けずに転出された場合は、転出先の自治体で申請対象となります。また、出産応援給付金を流山市で受領後に転出し出産された場合、子育て応援給付金(5万円)の支給は転出先の自治体にご相談ください。

Q. 転入以前に東京都出産応援事業(赤ちゃんファースト)によるギフトカード(10万円分)を受け取っていた場合、出産・子育て応援給付金の対象となりますか。

A. 東京都出産応援事業(赤ちゃんファースト)は東京都独自の事業であり、国の出産・子育て応援事業による給付金には該当しないため、ギフトカードを受け取っていた場合も出産・子育て応援給付金の対象となります。
 なお、令和5年1月以降に転入した方で、東京都出産応援事業(赤ちゃんファースト)によるギフトカード(10万円分)に加え、国の出産・子育て応援事業による給付金の上乗せ分を受け取っていた場合は対象外となります。

Q. 双子を出産した場合どのようになりますか。

A.出産応援給付金は妊娠届出書の提出及び面談をした回数分支給対象となり、子育て応援給付金は対象児童ごとに支給対象となります。双子を出産した場合、出産応援給付金は5万円、子育て応援給付金は2人分の10万円の支給となります。

Q.年度内に1度流産し、妊娠届出書を2回提出している場合どのようになりますか。

A.出産応援給付金は妊娠届出書の提出及び面談をした回数分支給対象となります。年度内に2回妊娠届出書を提出し、面談を実施している場合は、1回につき5万円、合計10万円の支給となります(申請書は2枚必要になります)。

Q.申請書に関する問い合わせは(記入の仕方や添付書類について等)はどこにすればよいですか。

A.申請書に関する問い合わせは子ども家庭課(04-7150-6082)にご連絡ください。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 健康増進課
〒270-0121 流山市西初石4丁目1433番地の1 流山市保健センター
電話:04-7154-0331 ファクス:04-7155-5949
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。