未熟児養育医療
未熟児養育医療
身体の発育が未熟なままで生まれたお子さんが、指定医療機関において入院治療を受ける場合に、その治療に必要な医療費を公費により負担する制度です。
対象者
出生時の体重が2000グラム以下または未熟性のある児(医師が入院治療を必要と認めた未熟児)
主治医と相談し、対象となる方は流山市保健センターにご連絡ください。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 健康増進課
〒270-0121 流山市西初石4丁目1433番地の1 流山市保健センター
電話:04-7154-0331 ファクス:04-7155-5949
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。