医療保険給付のあらまし
療養の給付
病気やけがにより、医療機関にかかったとき
保険証を提出すれば療養の給付を受けることができます。
医療機関に保険証を提示してください。
詳細については、療養の給付(千葉県後期高齢者医療広域連合)のページをご覧ください。
療養費
不慮の事故などのやむをえない理由で保険証を持参しないで受診したときなど
申請の要否
必要
出張所での申請もできます。
申請に必要なもの
- 療養費支給申請書
- 診療報酬請求明細書(レセプト)に相当する書類
- 領収証(原本)
- 保険証
- 印かん
- 預金通帳
医師が治療上必要と認め、コルセットなどの治療用装具を作ったとき
申請の要否
必要
出張所での申請もできます。
申請に必要なもの
- 療養費支給申請書
- 医師の証明書(原本):補装具を必要とする証明書です。
- 領収書(原本):内訳額の記入があるもの。別途明細書がある場合は明細書も添付してください。
- 保険証
- 印かん
- 預金通帳
医師が必要と認めて、はり・きゅう・あんま・マッサージの施術を受けたとき
申請の要否
必要
出張所での申請もできます。
申請に必要なもの
- 療養費支給申請書
- 医師の同意書または診断書:施術の日から3か月以内のもの
- 保険証
- 印かん
- 預金通帳
医師が必要と認めた手術などで、生血を輸血したときの費用がかかったとき
申請の要否
必要
出張所での申請もできます。
申請に必要なもの
- 療養費支給申請書
- 医師の証明書
- 血液提供者の領収書(原本)
- 保険証
- 印かん
- 預金通帳
海外に渡航中、治療を受けたとき
治療が目的で渡航した場合は対象外
申請の要否
必要
出張所での申請もできます。
申請に必要なもの
- 療養費支給申請書
- 診療報酬請求明細書(レセプト)に相当する書類
- 領収証明書
- 診療報酬明細書に相当する書類、領収証明書の翻訳文
- 保険証
- 印かん
- 預金通帳
骨折や捻挫などで柔道整復師の施術を受けたとき
申請の要否
必要
出張所での申請もできます。
申請に必要なもの
- 施術所備付けの申請書:受領の委任が必要です。
- 施術料領収書
- 保険証
- 印かん
- 預金通帳
後期高齢者医療保険 療養費支給申請書のダウンロード
高額療養費
1か月に支払った医療費の自己負担額が定められた限度額を超えたとき
超えた額が高額療養費として支給されます。
申請の要否
該当者には申請書を送付
出張所での申請もできます。
申請に必要なもの
- 高額療養費支給申請書
- 保険証
- 印かん
- 預金通帳
詳細については、高額療養費(千葉県後期高齢者医療広域連合)のページをご覧ください。
高額療養費支給申請書ダウンロード
高額介護合算療養費
医療と介護の両方のサービスを利用されている世帯の負担が、自己負担限度額を超えたとき
医療と介護の両方のサービスを利用されている世帯の負担を軽減する制度です。
申請の要否
該当者には申請書を送付
(注)ただし、転居等された場合、申請書を送付できない場合がありますので、支給要件に該当するかお問い合わせ願います。
葬祭費
被保険者が死亡したとき
葬祭を行った人に葬祭費5万円を支給します。
申請の要否
必要
出張所での申請もできます。
申請時に、被保険者証を返却してください。
申請に必要なもの
- 葬祭費支給申請書
- 葬祭を行ったこと、葬祭執行者(喪主)を確認できる書類:会葬礼状、葬祭費用の領収書等
- 印かん
- 預金通帳
※葬祭費は、申請書類を提出後、指定口座に概ね2か月後に振込みとなります。
葬祭費支給申請書ダウンロード
特定疾病
高額の治療を長期間継続して受ける必要がある、厚生労働大臣が指定する特定疾病の場合
毎月の自己負担額は1万円までとなります。
特定疾病は次のとおりです。
- 先天性血液凝固因子障害の一部
- 人工透析が必要な慢性腎不全
- 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症
(注)この給付を受けるには「特定疾病療養受療証」が必要になります。
申請の要否
必要
出張所での申請もできます。
申請に必要なもの
- 特定疾病認定申請書
- 特定疾病にかかっていることを証する書類:医師の意見書、後期高齢者医療制度加入前に健康保険組合等から交付された特定疾病療養受療証など
- 保険証
- 印かん
特定疾病認定申請書ダウンロード
口座振込について
支給は口座振込みとなりますので、申請時には通帳等をお持ちになり口座番号・名義等が確認できるようにしてください。
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このページに関するお問い合わせ
市民生活部 保険年金課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階
電話:04-7150-6077 ファクス:04-7150-3309
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。