令和6年度後期高齢者医療保険料について

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ページ番号1000602  更新日 令和6年10月31日

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1.後期高齢者医療保険料の算出方法について

 後期高齢者医療保険料は、皆さまが75歳になられた時に(65歳以上で一定の障がいがある方は申請により)、加入していただく「後期高齢者医療制度」の運営に必要な保険料です。

 この保険料は、「後期高齢者医療制度の被保険者一人ひとり」が皆、負担能力に応じて「公平に」負担していただいております。
 保険料の求め方は以下のとおりです。

被保険者全員に負担していただく均等割額(43,800円)+ 被保険者の前年中所得に応じて負担していただく所得割額((総所得金額等-基礎控除(最大43万円))× 所得割率 9.11% ※1)= 年間保険料(上限額80万円 ※2)
   ※1  年金収入が211万円相当以下の方の令和6年度の所得割率は8.45% 
 ※2  令和6年度に75歳に到達する方以外は73万円

令和6年度保険料

 

令和6年度

均等割額

43,800円

所得割率

9.11%

※年金収入が211万円相当以下の方の令和6年度の所得割率は8.45% 

年間保険料の上限額

80万円

※令和6年度に75歳に到達する方以外は73万円

 なお、この保険料の算定方法のうち、「均等割額」および「所得割率」は2年ごとに見直され、千葉県内で均一です。
 令和6年度の保険料額は7月に決定しますので、7月中旬に発送する保険料額決定通知書でご確認ください。

2.保険料の軽減

 令和6年度の均等割額の軽減判定制度になります。

1.所得が低い方

均等割額の軽減

均等割額

軽減割合 

軽減該当条件

均等割額の軽減は同一世帯の被保険者と世帯主の総所得金額等の合計額で判定します。

軽減後の均等割額

7割軽減

「43万円+10万円 ×(年金・給与所得者の数-1)」以下 13,140円/年

5割軽減

「43万円+10万円 ×(年金・給与所得者の数-1)」+29万5千円 ×(世帯内の被保険者数)」以下 21,900円/年

2割軽減

「43万円+10万円 ×(年金・給与所得者の数-1)」+54万5千円 ×(世帯内の被保険者数)」以下 35,040円/年

注:「10万円 ×(年金・給与所得者の数-1)」は、年金・給与所得者の数が2以上の場合のみ計算します。年金・給与所得者の数は同一世帯の被保険者と世帯主のうち、以下のいずれかの条件を満たす人の数です。

  • 給与収入が55万円を超える人(給与収入のうち事業専従者給与分を除く)
  • 前年の12月31日現在65歳未満かつ公的年金等収入額が60万円を超える人
  • 前年の12月31日現在65歳以上かつ公的年金等収入額が125万円を超える人

2.被扶養者であった方

後期高齢者医療制度の加入前日まで会社の健康保険、共済組合などの被用者保険(国民健康保険および国民健康保険は対象にはなりません)の被扶養者だった人については、制度加入月から2年間(加入して24カ月に到達する月分まで)均等割額が5割軽減となります。所得割額はかかりません。

3.保険料の納入方法について

1.普通徴収

 年間8回で分割して、口座振替や、納付書により金融機関窓口・コンビニエンスストア等で納付していただきます。

なお、後期高齢者医療制度に加入された年度は、納付書による納付となります。

納付期限

 納付期限は7月から翌2月の各月末(月末が金融機関定休日の場合、翌営業日)となります。

  • 第1期 令和6年7月31日
  • 第2期 令和6年9月2日
  • 第3期 令和6年9月30日
  • 第4期 令和6年10月31日
  • 第5期 令和6年12月2日
  • 第6期 令和7年1月6日
  • 第7期 令和7年1月31日
  • 第8期 令和7年2月28日

 (注)前年度に75歳になられた方や流山市に転入された方の場合、10月(4期相当分)以降、特別徴収(年金からの天引きによる納入)へ移行する場合があります。

2. 特別徴収

  年金からの天引きによる納入となります。

 4月・6月・8月・10月・12月・翌2月の計6回の支給年金から天引きされます。

仮徴収(4月・6月・8月)

 令和5年中の所得が確定するまでは、令和4年中の所得で算定した保険料額で仮に徴収します。

本徴収(10月・12月・2月)

 令和5年中の所得確定後、年額保険料を決定します。
 年間保険料と仮徴収額(4月・6月・8月の納入額)の差額を10月・12月・翌2月の3回で徴収します。

納入方法の選択

 口座振替による普通徴収を選択することができます。
 また、現在は普通徴収の方も、今後は特別徴収となる場合があります。

納付方法の変更・口座振替を希望される場合(年金からの天引きによる納入を希望しない)

 下記のいずれかの方法により、お手続きが必要となります。(既に手続きされた方は不要です。)

方法1   口座振替依頼書および納付方法申出書の提出
口座振替依頼書の提出

 口座振替依頼書は、振替を行う口座を指定していただくための書類です。
お取引金融機関へご提出ください。

納付方法申出書の提出(注)

 納付方法申出書は、年金からの天引きによる納入(特別徴収)を停止するための書類です。
保険年金課後期高齢者医療係までご提出ください。

 (注)納付方法申出書は、保険年金課または出張所の窓口に常備されています。

方法2 保険料額決定通知書兼納入通知書に同封されている口座振替依頼書の提出

 75歳年齢到達等により、新たに後期高齢者医療制度に加入された際にお送りする保険料額決定通知書兼納入通知書に口座振替依頼書が同封されています。確約・注意事項をご確認の上、返信用シールを貼付し、郵送にてご提出ください。

 

特別徴収の対象とならない方

  以下の状況の方は、特別徴収の対象とならない場合があります。

  1. 対象年金の受給額が年額18万円に満たない方
  2. 後期高齢者医療保険料と介護保険料の合算額が、年金受給月額の1/2を超える方
    ※本徴収開始月(10月)の後期高齢者医療保険料と介護保険料の徴収額の合算額が、年金受給月額(基礎年金部分等)の1/2を超える方です。
  3. 特別な事情により、年金からの納入が行えない方 

        (複数の年金を受給されている場合は、介護保険料が徴収されている年金が対象となります。)

国民健康保険料を口座振替されていた方へ

 国民健康保険料を口座振替で納付されていた方も、振替口座の自動引き継ぎはできません。これは、後期高齢者医療制度と国民健康保険が異なる保険制度のためです。そのため、改めて上記の口座振替のお手続きが必要となります。大変お手数をおかけしますが、ご協力をお願いいたします。

関連情報

後期高齢者医療保険料の算定方法等に関するお問い合わせ

<千葉県後期高齢者医療広域連合コールセンター>

・電話番号:0570-082070

・受付時間:平日8時30分から17時15分(土日祝日、年末年始を除く)

・開設期間:令和6年6月3日から令和7年3月31日(予定)

後期高齢者医療保険料の試算ができます

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(複数回答可)


このページに関するお問い合わせ

市民生活部 保険年金課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階
電話:04-7150-6077 ファクス:04-7150-3309
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