令和8年度後期高齢者医療保険料について
1.後期高齢者医療保険料の算出方法について
後期高齢者医療保険料は、皆さまが75歳になられた時に(65歳以上で一定の障がいがある方は申請により)、加入していただく「後期高齢者医療制度」の運営に必要な保険料です。
この保険料は、「後期高齢者医療制度の被保険者一人ひとり」が皆、負担能力に応じて「公平に」負担していただいております。保険料には、被保険者全員に負担していただく「均等割額」と、被保険者の前年中所得に応じて負担していただく「所得割額」((総所得金額等ー基礎控除43万円)×所得割率)があり、これらを合計して算出します。
保険料総額は「医療分」と「子ども・子育て支援金分」の合算にて算出され、内訳は以下のとおりです。
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医療分 |
子ども・子育て支援金分 |
|---|---|---|
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均等割額 |
51,000円 |
1,310円 |
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所得割率 |
9.40% |
0.25% |
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年間保険料の上限額 |
85万円 |
2万1千円 |
この保険料の算定方法は千葉県内で均一です。医療分の保険料率は2年ごとに見直され、子ども・子育て支援金分は1年ごとに見直されます。
令和8年度の保険料額は7月に決定しますので、7月中旬に発送する保険料額決定通知書でご確認ください。
・子ども・子育て支援金について
2.保険料の軽減
令和8年度の均等割額の軽減判定制度になります。
1.所得が低い方
均等割額の軽減
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軽減割合 |
軽減該当条件 均等割額の軽減は同一世帯の被保険者と世帯主の 総所得金額等の合計額で判定します。 |
軽減後の 均等割額 |
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7.2割軽減 (子ども・子育て 支援金分は7割軽減) |
「43万円 +10万円 ×(年金・給与所得者の数-1)」以下 |
医療分:14,280円/年 子ども・子育て支援金分:393円/年 |
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5割軽減 |
「43万円 +10万円 ×(年金・給与所得者の数-1)」 +31万円 ×(世帯内の被保険者数)」以下 |
医療分:25,500円/年 子ども・子育て支援金分:655円/年 |
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2割軽減 |
「43万円 +10万円 ×(年金・給与所得者の数-1)」 +57万円 ×(世帯内の被保険者数)」以下 |
医療分:40,800円/年 子ども・子育て支援金分:1,048円/年 |
注:「10万円 ×(年金・給与所得者の数-1)」は、年金・給与所得者の数が2以上の場合のみ計算します。年金・給与所得者の数は同一世帯の被保険者と世帯主のうち、以下のいずれかの条件を満たす人の数です。
- 給与収入が55万円を超える人(給与収入のうち事業専従者給与分を除く)
- 前年の12月31日現在65歳未満かつ公的年金等収入額が60万円を超える人
- 前年の12月31日現在65歳以上かつ公的年金等収入額が125万円を超える人
2.被扶養者であった方
後期高齢者医療制度の加入前日まで会社の健康保険、共済組合などの被用者保険(国民健康保険および国民健康保険は対象にはなりません)の被扶養者だった人については、制度加入月から2年間(加入して24カ月に到達する月分まで)均等割額が5割軽減となります。所得割額はかかりません。
3.保険料の納付方法について
1. 特別徴収
4月・6月・8月・10月・12月・翌2月の計6回の支給年金から保険料が天引きされます。後期高齢者医療保険料は原則として特別徴収による納付となります。
※75歳になるなどして新たに加入した方は、特別徴収が開始されるまでにお時間がかかりますので、加入した年度の当初は普通徴収での納付となります。
仮徴収(4月・6月・8月)
令和7年中の所得が確定するまでは、令和6年中の所得で算定した保険料額で仮に徴収します。
本徴収(10月・12月・2月)
令和7年中の所得確定後、年額保険料を決定します。
年間保険料と仮徴収額(4月・6月・8月の納入額)の差額を10月・12月・翌2月の3回で徴収します。
特別徴収の対象とならない方
次に該当する方は、特別徴収の対象になりません。
- 対象となる年金(老齢基礎年金等)の受給額が年額18万円に満たない方
- 後期高齢者医療保険料と介護保険料の1回の徴収額の合計が、1回の年金受給月額の1/2を超える方
※本徴収開始月(10月)の後期高齢者医療保険料と介護保険料の徴収額の合計が、年金受給月額(老齢基礎年金等)の1/2を超える方。 - 年度の途中で後期高齢者医療制度に加入した方や市外から転入した方、保険料額が変更になった方
- 特別徴収を希望せず、口座振替で納付する申出をした方
- 流山市の介護保険料が特別徴収にならない方(介護保険の住所地特例対象の方など)
2.普通徴収
年間8回で分割して、口座振替や納付書により金融機関窓口・コンビニエンスストア等で納付していただきます。
後期高齢者医療制度に加入された年度は、普通徴収による納付となります。
納付期限
納付期限は7月から翌年2月の各月末(月末が金融機関定休日の場合、翌営業日)となります。
- 第1期 令和8年7月31日
- 第2期 令和8年8月31日
- 第3期 令和8年9月30日
- 第4期 令和8年11月2日
- 第5期 令和8年11月30日
- 第6期 令和9年1月4日
- 第7期 令和9年2月1日
- 第8期 令和9年3月1日
(注)前年度に75歳になられた方や流山市に転入された方の場合、10月(4期相当分)以降、特別徴収(年金からの天引きによる納付)に移行する場合があります。
納付方法の選択
特別徴収から口座振替による普通徴収への切り替えが可能です。納付方法の切り替えを希望される方は口座振替のお手続きが必要となります。また、現在は普通徴収の方でも、年金天引きが可能な場合は特別徴収に切り替わることがあります。
口座振替を希望される場合
次のいずれかの方法により、お手続きが必要です。
方法1 口座振替依頼書の提出
口座振替依頼書は、振替を行う口座を指定していただくための書類です。
お取引金融機関へご提出ください。
※年金天引きが可能な場合であっても必ず口座振替による納付を希望される場合は、口座振替依頼書(複写用紙)の備考欄にある「年金天引きを希望しない」にチェックをしてください。
方法2 保険料額決定通知書兼納入通知書に同封されている口座振替依頼書(ハガキ)の提出
75歳年齢到達等により、新たに後期高齢者医療制度に加入された際にお送りする保険料額決定通知書兼納入通知書に口座振替依頼書(ハガキ)が同封されています。確約・注意事項をご確認の上、返信用シールを貼付し、郵送にてご提出ください。
※年金天引きが可能な場合であっても必ず口座振替による納付を希望される場合は、口座振替依頼書(ハガキ)の「年金天引きを希望しない」にチェックをしてください。
方法3 Web口座振替受付サービス
一部金融機関について、パソコン・スマートフォン端末を利用して口座振替の申し込みができます。
国民健康保険料を口座振替されていた方へ
国民健康保険料を口座振替で納付されていた方も、振替口座の自動引き継ぎはできません。これは、後期高齢者医療制度と国民健康保険が異なる保険制度のためです。そのため、改めて上記の口座振替のお手続きが必要となります。大変お手数をおかけしますが、ご協力をお願いいたします。
関連情報
後期高齢者医療保険料の算定方法等に関するお問い合わせ
〈千葉県後期高齢者医療広域連合コールセンター〉
・電話番号:0570-023-053
・受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝、年末年始を除く)
・開設期間:令和8年5月11日から令和9年3月31日まで(予定)
後期高齢者医療保険料の試算ができます
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このページに関するお問い合わせ
市民生活部 保険年金課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階
電話:04-7150-6077 ファクス:04-7150-3309
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

