マイナンバーカードと健康保険証の一体化に向けて
マイナンバーカードと健康保険証が一体化され、現行の健康保険証は新たに発行されなくなります
国から示されたマイナンバーカードと健康保険証の原則一体化の方針に基づき、従来の健康保険証は令和6年12月2日から新たに発行されなくなり、マイナ保険証(健康保険証の利用登録がされたマイナンバーカードをいう。以下同じ。)を基本とする仕組みに移行しました。
・マイナ保険証をお持ちの方
引き続き、医療機関でマイナ保険証をご利用ください。
※マイナ保険証をお持ちの方にも、令和7年8月1日から使用できる「資格確認書」をお送りしています。
・マイナ保険証をお持ちでない方
従来の健康保険証に代えて交付される「資格確認書」を医療機関の窓口に提示することで、これまでどおり一定の自己負担割合で医療を受けることができます。
マイナ保険証の利用にあたって配慮が必要な方へ
高齢者や障害者の方などがマイナ保険証を利用される際に、家族の方や介助者、施設職員等がマイナンバーカードを顔認証付きカードリーダーに置く等の必要な支援を行うことは差し支えありません。高齢者や障害者の方などがマイナ保険証をご利用するにあたっての支援者や家族の方に向けたマニュアルがございますので、ご参照ください。
マイナ保険証ご利用時には電子証明書の有効期限にご注意ください
マイナンバーカードの電子証明書が有効期限を迎えてから3カ月経過後は、マイナ保険証としての利用ができなくなります。
電子証明書の有効期限は、年齢問わず発行から5回目の誕生日までです。マイナポータルから確認することもできます。
資格確認書の発行について
令和6年12月2日以降、新規に資格取得した方や、お持ちの資格確認書の券面情報に変更があった方には、マイナ保険証の保有状況にかかわらず、市から「資格確認書」を送付する暫定運用を行っています。
この暫定運用については、令和8年7月末までの予定です。
(令和8年8月の一斉更新からは、マイナ保険証の保有状況によって「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を送付する運用を予定しています。)
資格確認書の運用につきましては、国や千葉県後期高齢者医療広域連合からの通知等を踏まえ、本ページや市広報等で随時お知らせいたします。
健康保険証との一体化に関するご質問について
マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになったことに伴い、それに関連するご意見・ご質問が市民の方々より多く寄せられています。
特に多いご質問に対する回答につきましては、デジタル庁のホームページに掲載されておりますので、ご確認ください。
お問い合わせ
マイナンバーカードと健康保険証の一体化の推進について
〈千葉県後期高齢者医療広域連合コールセンター〉
・電話番号:0570-066-046
・受付時間:平日8時30分から17時15分(土日祝日、年末年始を除く)
・開設期間:令和7年6月2日から令和8年3月31日(予定)
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
市民生活部 保険年金課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階
電話:04-7150-6077 ファクス:04-7150-3309
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