マイナンバーカードと健康保険証の一体化に向けて

このページの情報をXでポストできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1046940  更新日 令和7年4月21日

印刷大きな文字で印刷

マイナンバーカードと健康保険証が一体化され、現行の健康保険証は新たに発行されなくなります

  国から示されたマイナンバーカードと健康保険証の原則一体化の方針に基づき、従来の健康保険証は令和6年12月2日から新たに発行されなくなり、マイナ保険証(健康保険証利用登録がされたマイナンバーカードをいう。以下同じ。)に一体化されますが、令和6年12月2日時点で発行済みの健康保険証については、改正法の経過措置により、その有効期限までは引き続き使用することが可能です。

 よって、千葉県後期高齢者医療広域連合で発行している後期高齢者医療被保険者証(以下「保険証」)をお持ちの方は、令和6年12月2日以降も保険証に記載されている有効期限(最長で令和7年7月31日)まではお使いいただけます。

マイナ保険証の利用にあたって配慮が必要な方へ

 高齢者や障害者の方などがマイナ保険証を利用される際に、家族の方や介助者、施設職員等がマイナンバーカードを顔認証付きカードリーダーに置く等の必要な支援を行うことは差し支えありません。高齢者や障害者の方などがマイナ保険証をご利用するにあたっての支援者や家族の方に向けたマニュアルがございますので、ご参照ください。

マイナ保険証ご利用時には電子証明書の有効期限にご注意ください

マイナンバーカードの電子証明書が有効期限を迎えてから3カ月経過後は、マイナ保険証としての利用ができなくなります。

電子証明書の有効期限は、年齢問わず発行から5回目の誕生日までです。マイナポータルから確認することもできます。

資格確認書等の発行について

 令和6年12月2日以降、新規に資格取得した方や、お持ちの保険証又は資格確認書の券面情報に変更があった方には、マイナ保険証の保有状況にかかわらず、市から「資格確認書」を送付する暫定運用を行っています。また、有効期限を迎える前に保険証を紛失した方やマイナンバーカードの紛失や更新によりマイナンバーカードによるオンライン資格確認ができない状況にある方についても、申請いただくことで「資格確認書」を交付します。
 マイナ保険証の保有状況にかかわらず資格確認書を交付する暫定運用については、令和6年12月2日から令和8年7月末までの予定です。
(令和8年8月の一斉更新からは、マイナ保険証の保有有無によって「資格確認書」か「資格情報のお知らせ」を送付する運用を予定しています。)

 資格確認書の運用につきましては、国や千葉県後期高齢者医療広域連合からの通知等を踏まえ、本ページや市広報等で随時お知らせいたします。

健康保険証との一体化に関するご質問について

 マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになったことに伴い、それに関連するご意見・ご質問が市民の方々より多く寄せられています。

 特に多いご質問に対する回答につきましては、デジタル庁のホームページに掲載されておりますので、ご確認ください。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

ご意見をお聞かせください

このページに問題点はありましたか?
(複数回答可)


このページに関するお問い合わせ

市民生活部 保険年金課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階
電話:04-7150-6077 ファクス:04-7150-3309
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。