令和4年10月から後期高齢者医療制度の窓口負担割合に2割負担が導入されます
令和4年10月1日から、後期高齢者医療の被保険者のうち一定以上の所得のある方は、現役並み所得者(窓口負担割合3割の方)を除き、医療費の窓口負担割合が2割になります。
見直しの背景
令和4年度以降、団塊の世代が75歳以上となり始め、医療費の増大が見込まれています。後期高齢者の医療費のうち、窓口負担を除いて約4割は現役世代の負担となっており、今後も拡大していく見通しとなっています。
今回の窓口負担割合の見直しは、現役世代の負担を抑え、国民皆保険を未来につないでいくためのものです。
窓口負担割合2割の対象となる方
被保険者の課税所得や年金収入、その他の所得金額をもとに、以下のように決まります。
課税所得が28万円以上で、
- 被保険者が世帯に1人の場合、「年金収入とその他の合計所得金額」が200万円以上
- 被保険者が世帯に2人以上の場合、「年金収入とその他の合計所得金額」が320万円以上
なお、窓口負担割合が3割の方と住民税非課税の世帯は対象外となります。
<注意>
・後期高齢者医療の被保険者には、75歳以上の方のほかに、65歳から74歳で一定の障がいの状態にあると広域連合から認定を受けた方を含みます。
・課税所得とは、住民税納税通知書の「課税標準」の額です(前年の収入から、給与所得控除や公的年金控除、所得控除等を差し引いた後の金額)。
・「年金収入」には、遺族年金や障害年金は含みません。
・「その他の合計所得金額」とは、事業収入や給与収入等から、必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の金額です。
負担を抑える配慮措置
2割負担となる方については、令和4年10月1日の施行後3年間は、1カ月の外来医療費の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加が3,000円までに抑えられます(入院の医療費は対象外)。
配慮措置の適用対象となった場合、原則、3,000円を超えた負担増加分の金額を高額療養費として払い戻します。2割負担となる方で高額療養費の口座が登録されていない方には、令和4年9月中旬以降、順次申請書を郵送する予定です。
※同一の医療機関での受診(同一の医療機関でも、医科と歯科は別の算定となります。また、薬局の場合、同一の医療機関から発行された処方箋で調剤された費用についてのみ合算)について、外来受診での窓口負担の増加が3,000円に達した場合は、窓口負担の増加が3,000円に収まるようになります。
ご注意ください!
市役所が電話や訪問で口座情報登録をお願いすることや、ATMの操作をお願いすることは絶対にありません。
不審な電話があったときは、警察署や警察相談専用電話(#9110)、または消費生活センター(188)にお問い合わせください。
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
市民生活部 保険年金課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階
電話:04-7150-6077 ファクス:04-7150-3309
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。