制度の概要

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ページ番号1000599  更新日 平成29年9月15日

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概要

 後期高齢者医療制度は、我が国の急速な少子高齢化の進展の中で、国民の安心の基盤である医療保険制度を維持し、将来にわたり持続可能なものとするため、医療費の過度の増大を招かないよう現役世代と高齢者世代の負担を明確にして医療費の適正化を推進するとともに、公平でわかりやすい75歳(一定の障害がある方は65歳)以上の後期高齢者の独立した医療制度として創設されたものです。

 後期高齢者の心身の特性や生活実態を踏まえ、高齢者の方々にふさわしい医療が提供できるよう新たな診療報酬体系の構築による高齢者社会に対応した仕組みとして、各都道府県に設置される後期高齢者医療広域連合が運営主体となって、すべての市町村の共同連帯の理念に基づき、後期高齢者の適切な医療給付等を行います。

 千葉県では、県内54市町村で構成する千葉県後期高齢者医療広域連合が保険料の決定および医療の給付等の事務を行い、流山市など市町村が保険料の徴収と申請や届出の受付、保険証の引渡しなどの窓口業務を行います。

 また、後期高齢者の医療に係る費用は、皆様が医療機関の窓口で支払う一部負担金を除いた額を国、千葉県、流山市などの市町村が5割を負担、現役世代からの支援(若年者の保険料)が4割を負担し、残りの1割を高齢者の皆様からの保険料で賄われます。

被保険者

 75歳になった日(65歳から74歳の方で一定の障害がある方は、申請により後期高齢者医療広域連合が認定したとき)から被保険者資格を取得します。
(75歳未満の障害認定の方は、申請して広域連合から認定を受ける必要があります。)

 被保険者証(保険証)は、1人に1枚ずつ「後期高齢者医療被保険者証」が市から誕生月の前月に送付されます。大きさは、クレジットカードと同じくらいのサイズです。医療を受ける際は、医療機関の窓口に提示してください。

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市民生活部 保険年金課
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