【令和7年12月2日以降】健康保険証は本人確認書類として使用できません

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ページ番号1052138  更新日 令和7年12月2日

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令和7年12月2日(火曜日)以降、以下の書類は本人確認書類として使用できません。マイナンバーカード、運転免許証、健康保険の資格確認書などのご提示をお願いします。

  • 健康保険、国民健康保険、船員保険および後期高齢者医療の被保険者証
  • 国家公務員共済組合および地方公務員共済組合の組合員証
  • 私立学校教職員共済制度の加入者証

(注意1) 介護保険の被保険者証は、引き続き本人確認書類として使用できます。
(注意2) 被保険者証、組合員証および加入者証には被扶養者証も含まれます。

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市民生活部 市民課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階
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