個人番号カード(マイナンバーカード)の更新

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ページ番号1054373  更新日 令和8年7月7日

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マイナンバー(個人番号)カードまたは電子証明書の有効期限の概ね3カ月前に、J-LIS(地方公共団体情報システム機構)から有効期限通知書が送付されます。(在留期限のある外国人住民の方を除く。)
引き続きマイナンバー(個人番号)カードまたは電子証明書を利用する場合は、通知内容をご確認いただき、更新手続きを行ってください。

・有効期限通知書は転送不要で発送されます。通知書が届かない場合や紛失した場合でも、有効期限まで3カ月未満になった日から更新手続きをすることができます。

・更新期間を過ぎた場合でも手続きは可能です。

・日本国籍のかた、在留期限がない外国人住民のかたのマイナンバー(個人番号)カードの有効期限は発行日から10回目(未成年は5回目)の誕生日まで、電子証明書の有効期限は発行日から5回目の誕生日までです。

・在留期限のある外国人住民のかたのマイナンバー(個人番号)カードの有効期限は、在留期限までです。(カードの発行日から10回目の誕生日(未成年は5回目)の方が早く到来する場合は、当該日まで)

マイナンバーカード本体の更新手続について

有効期限通知に同封されているマイナンバー(個人番号)カードの発行申請書を使い、カードの申請を行ってください。

詳細につきましては下記内部リンクの「マイナンバーカードの申し込み」にて御確認ください

電子証明書の更新手続について(5年ごと)

マイナンバー(個人番号)カード自体の申請は必要ありません。

更新方法については下記内部リンクをご確認ください。

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市民生活部 市民課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階
電話:04-7150-6075 ファクス:04-7150-3309
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。