マイナンバーカード(個人番号カード)・通知カードについて

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ページ番号1022155  更新日 令和6年12月2日

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マイナンバーカード特急発行について

マイナンバーカードの特急発行とは

令和6年12月2日から開始する、特定の要件を満たした方が短期間でマイナンバーカードを受け取ることができる仕組みです。

通常、マイナンバーカードの申請から受け取りまで1カ月程度を要していますが、新生児、紛失等による再交付などの特に速やかな交付が必要とされる方が窓口で申請した場合には、最短1週間以内にマイナンバーカードが発行されます。

申請受付は令和6年12月2日(月曜日)から開始します。特急発行対象以外の方は、通常の申請をお願いします。

特急発行の対象者

特急発行ができる方 申請できる期間 備考
1歳未満の方

1歳の誕生日の前日まで

初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。顔写真なしマイナンバーカードになります。

国外からの転入をした日以降、最初に行う転入届をした方 転入届の届出をした日から30日以内 国外からの転入届後、初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。
※国外転出者向けマイナンバーカードをお持ちの方は、国内での継続利用手続きを行います。
マイナンバーカード紛失届をした方 市に紛失の届出をした日から30日以内 紛失後、初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。
転入や出生等以外の理由で住民票に新たに記載された方 本人確認書類を入手した日から30日以内 初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。
新たに住民票に記載された中長期在留者等 中長期在留者が住所を定めた場合の転入届出、または住所を有する者が中長期在留者等となった場合の届出をした日から30日以内 届出後、初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。
マイナンバーまたは住民票コードの変更によりマイナンバーカードが失効した方 住民票コードの記載の変更請求をした日から30日以内 マイナンバーカード失効後、初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。
マイナンバーカードが焼失し、もしくは著しく損傷し、またはマイナンバーカードの機能が損なわれたことによりマイナンバーカードの再交付を求める方 マイナンバーカードが焼失し、もしくは著しく損傷し、またはマイナンバーカードの機能が損なわれた日から30日以内  
追記欄の余白がなくなったことにより、有効期間内に新たなマイナンバーカードの申請をする方 追記欄の余白がなくなったために券面記載事項の変更ができなかった日から30日以内  
刑事施設等に収容されていた方 本人確認書類を入手した日から30日以内 出所後、初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。

 

申請方法

必要書類と手数料について

 

特急発行の申請には、顔写真付き本人確認書類(A)1点または顔写真なし本人確認書類(B)2点及び照会書の提示が必要です。

顔写真つき本人確認資料(A)をお持ちでない方は、顔写真なし本人確認資料(B)の他、照会書が必要になりますので、電話またはメールでお問い合わせください。
また、15歳未満の方及び成年被後見人の方の申請の場合は本人及び法定代理人のそれぞれの顔写真つき本人確認資料(A)の提示が必要です。
対象者別の必要書類等は以下のとおりです。

対象者 必要書類 手数料
1歳未満の方 本人の顔写真なし本人確認資料(B)2点及び法定代理人の顔写真つき本人確認資料(A)1点
※出生届と同時申請の場合のみ本人確認資料不要
国外から転入をした日以後、最初に行う転入届をした方 顔写真つき本人確認資料(A)1点及び失効したカード
ただし、令和6年5月27日以降に転出した方で、失効したカードの提示がない場合は2,000円(電子証明書を希望しない方は1,800円)
マイナンバーカード紛失届をした方 顔写真つき本人確認資料(A)1点または顔写真なし本人確認資料(B)2点及び照会書 2,000円(電子証明書を希望しない方は1,800円)
転入や出生等以外の理由で住民票に新たに記載された方 顔写真つき本人確認資料(A)1点または顔写真なし本人確認資料(B)2点及び照会書
新たに住民票に記載された中長期在留者等 顔写真つき本人確認資料(A)1点または顔写真なし本人確認資料(B)2点及び照会書
マイナンバーまたは住民票コードの変更によりマイナンバーカードが失効した方 顔写真つき本人確認資料(A)1点または顔写真なし本人確認資料(B)2点及び照会書
マイナンバーカードが焼失し、もしくは著しく損傷し、またはマイナンバーカードの機能が損なわれたことによりマイナンバーカードの再交付を求める方 顔写真つき本人確認資料(A)1点または顔写真なし本人確認資料(B)2点及び照会書 2,000円(電子証明書を希望しない方は1,800円)
追記欄の余白がなくなったことにより、有効期間内に新たなマイナンバーカードの申請をする方 追記欄満載のカード
刑事施設等に収容されていた方 顔写真つき本人確認資料(A)1点または顔写真なし本人確認資料(B)2点及び照会書

詳しい本人確認書類については、以下の「本人確認について」をご覧ください。

 

マイナンバーカードに使用する顔写真について

・市役所市民課または各出張所で窓口にて申請時に撮影

・窓口に写真の持参

※スキャナによる読み取りを行いますので、サイズの大小・不鮮明等の理由により受付ができない場合がございます。なお、L判を推奨しています。

申請場所

場所 受付時間 備考
市役所市民課 月曜日から金曜日:午前8時30分から午後5時15分まで
(祝日、振替休日、年末年始を除く。)

※出生届と同時で申請される場合

閉庁後以降に出生届を守衛室で

預かることができますが同時に

申請することはできません。

平日に申請してください。

おおたかの森市民窓口センター

月曜日から金曜日:午前8時30分から午後7時まで
土曜日:午前8時30分から午後5時まで
(祝日、振替休日、年末年始を除く。)
開庁時間のみ受付可

東部出張所

月曜日から金曜日:午前8時30分から午後5時まで
(祝日、年末年始を除く。)
開庁時間のみ受付可

江戸川台駅前出張所

月曜日から金曜日:午前8時30分から午後5時まで
(祝日、年末年始を除く。)
開庁時間のみ受付可

南流山出張所

月曜日から金曜日:午前8時30分から午後5時まで
(祝日、年末年始を除く。)
開庁時間のみ受付可

 

カードの受け取り方法

申請書提出後、マイナンバーカードは転送不要の簡易書留等として、地方公共団体情報システム機構からご自宅へ送付されます。
 不在等により郵便物を受け取ることができず郵便局での保管期間が経過しますと、流山市役所市民課へ返戻されます。受け取りができなかった方は、流山市役所市民課までお問い合わせください。

なお、次に該当する場合は、窓口での受け取りとなります。

   ・ 顔写真つき本人確認書類をお持ちでない方
    ・郵便物の転送手続きをされている方
    ・顔認証マイナンバーカードを希望される方
    ・電子証明書の代替文字を希望の文字としたい方
    ・窓口での受け取りを希望される方

補足および留意事項

・「対象者」以外で、初めてカードを申請する方は対象となりません。
・マイナンバーカードや電子証明書の有効期間を更新する方は対象となりません。
・異動日から14日以内または転出予定日から30日以内のどちらか早い期日までに転入届をしなかった方は対象とはなりません。
・転入手続き後、90日以内に継続利用をしなかった方は対象とはなりません。
・外国籍で在留期間の更新があった際に、マイナンバーカードの有効期間を延長せず失効してしまった方は対象とはなりません。
・原則、ご本人の来庁が必須です。
・最短で1週間程度でのお渡しとなりますが、申請方法、マイナンバーカードを作成する地方公共団体情報システム機構(J-LIS)での遅延、予期せぬシステムトラブル、郵送に要する時間など、諸条件により遅れる場合があるため、お約束はできない点につきご了承ください。
・再交付の場合、申請時に旧マイナンバーカードを失効させるため、新たなカードを入手するまでの間はお手元にカードが無い状態となります。
・手続きには20~30分程度要します。お時間に余裕をもってお越しください。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階
電話:04-7150-6075 ファクス:04-7150-3309
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