農地法の規定に基づく許可を要しない土地の証明
農地法所定の許可を得ないまま20年以上経過している土地について、地目変更の登記手続を行うことを目的とし、この間農地法第51条又は旧農地法83条の2の規定による処分を受けていない土地の証明です。
証明書交付
総会承認後、証明書を発行します。
総会審議案件について
農地転用許可等農業委員会総会審議案件については、申請書受付月の10日までに農業委員会事務局に事前相談をお願いします。(申請書および添付書類の写しを提出してください。)
事前相談後、事前審査を行います。
総会審議案件申請書の受付期間は、農業委員会総会開催(予定)日(土曜日・日曜日・祝日を除く。)をご覧ください。
手数料
1通につき300円
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このページに関するお問い合わせ
農業委員会事務局
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎3階
電話:04-7150-6102 ファクス:04-7158-5840
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。