農地中間管理事業

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ページ番号1009347  更新日 令和7年3月26日

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農地中間管理事業とは

農地中間管理機構を介した農地の貸借

 農地中間管理事業の推進に関する法律に基づき、農地中間管理機構(一般社団法人千葉県園芸協会)が農用地等を借り受け、担い手に農用地等の貸付けを行う事業です。
 具体的には、農用地の賃貸借契約書に該当するものを、「農用地利用集積等促進計画」として作成し、県(権限移譲を受けた場合は市)がそれを認可・公告することでその効力が発生します。(貸し手と受け手と農地中間管理機構の3者で契約する形になります。)

申出手続き

 利用権の設定等を受けようとする者(借り手)および利用権の設定等を行おうとする者(貸し手)は、その農用地が所在する市町村に申し出ることが必要です。
 農業委員会事務局および農業振興課にある「農用地利用集積事前協議申出書」に記入の上、農業委員会事務局へ提出してください。
 借り手に関しては、原則、年間150日以上農業に従事し、農地のすべてを効率的に耕作していくと認められることなどが条件となります。
 貸し手に関しては、貸す土地が経営移譲年金を受けるために後継者へ使用貸借等をしている特定処分対象農地でないこと等が条件となります。
 詳しくは、農業委員会事務局および農業振興課へお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎3階
電話:04-7150-6102 ファクス:04-7158-5840
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。