引き続き農業経営を行っている旨の証明

このページの情報をXでポストできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1009357  更新日 令和5年4月4日

印刷大きな文字で印刷

 租税特別措置法第70条の4または6の適用を受けた方が、特例農地等に係る農業経営を引き続きを行っていることの証明です。特例農地の適用を受けてから3年毎に税務署へ提出する書類の一部です。

受付期間:随時
証明書交付:この証明書は、現地調査を実施した後、発行します。

申請に必要な書類

引き続き農業経営を行っている旨の証明申請に必要な書類
No. 必要書類 部数 備考
1 引き続き農業経営を行っている旨の証明願 2部  
2 特例適用農地等の明細書(相続税の納税猶予) 1部 相続税の場合
3 特例適用農地等の明細書(贈与税の納税猶予) 1部 贈与税の場合
4 委任状 1部 代理申請の場合に必要になります。

引き続き農業経営を行っている旨の証明書1通につき300円の手数料がかかります。

ご意見をお聞かせください

このページに問題点はありましたか?
(複数回答可)


このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎3階
電話:04-7150-6102 ファクス:04-7158-5840
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。