農地転用許可不要事業の届出

このページの情報をXでポストできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1027902  更新日 令和4年9月22日

印刷大きな文字で印刷

認定電気通信事業者(電気通信事業法第117条第1項)が農地に中継施設等を設置する場合には、農地法に基づく農地転用許可を要しませんが、農業上の土地利用との調整を図る必要がありますので、事業着手前に農地転用許可不要事業(計画書)届出書を提出してください。

届出受付:随時
※受理通知書等の交付は行いません。

届出に必要な書類

農地転用許可不要事業の届出
No.

必要書類

 

部数 備考()内は書類の発行先
1 農地転用許可不要事業(計画書)届出書 1 下記のリンクよりダウンロードできます。
2 申請地に係る土地の登記事項証明書(全部事項証明書に限る。) 1 コピーを使用する場合は、原本とコピー両方をお持ちください。原本還付いたします。(法務局)発行から3カ月以内のもの。
3 位置図 1 申請地を赤枠で表示してください。
4 公図の写し 1 (法務局)

5

求積図 1  
6 配置図(平面図・立面図) 1  
7 電気通信事業認定証の写し 1  
8 現況写真 1  
9 委任状 1

代理申請の場合必要になります。

 

ご意見をお聞かせください

このページに問題点はありましたか?
(複数回答可)


このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎3階
電話:04-7150-6102 ファクス:04-7158-5840
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。