農地転用許可不要事業の届出
認定電気通信事業者(電気通信事業法第117条第1項)が農地に中継施設等を設置する場合には、農地法に基づく農地転用許可を要しませんが、農業上の土地利用との調整を図る必要がありますので、事業着手前に農地転用許可不要事業(計画書)届出書を提出してください。
届出受付:随時
※受理通知書等の交付は行いません。
届出に必要な書類
No. |
必要書類
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部数 | 備考()内は書類の発行先 |
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1 | 農地転用許可不要事業(計画書)届出書 | 1 | 下記のリンクよりダウンロードできます。 |
2 | 申請地に係る土地の登記事項証明書(全部事項証明書に限る。) | 1 | コピーを使用する場合は、原本とコピー両方をお持ちください。原本還付いたします。(法務局)発行から3カ月以内のもの。 |
3 | 位置図 | 1 | 申請地を赤枠で表示してください。 |
4 | 公図の写し | 1 | (法務局) |
5 |
求積図 | 1 | |
6 | 配置図(平面図・立面図) | 1 | |
7 | 電気通信事業認定証の写し | 1 | |
8 | 現況写真 | 1 | |
9 | 委任状 | 1 |
代理申請の場合必要になります。 |
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
農業委員会事務局
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎3階
電話:04-7150-6102 ファクス:04-7158-5840
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