生産緑地に係る農業の主たる従事者証明
生産緑地に係る農業の主たる従事者であることの証明で、生産緑地の農地の買取申出書に添付する証明です。
証明書交付
証明書交付:総会承認後、証明書を発行します。
総会審議案件について
農地転用許可等農業委員会総会審議案件については、申請書受付月の10日までに農業委員会事務局に事前相談をお願いします。(申請書および添付書類の写しを提出してください。)
事前相談後、事前審査を行います。
総会審議案件申請書の受付期間は、農業委員会総会開催(予定)日(土曜日・日曜日・祝日を除く。)をご参照ください。
申請に必要な書類
No. | 必要書類 | 部数 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願 |
2部 |
|
2 | 死亡の場合のみ | ||
除籍謄本 |
1部 |
市民課 | |
相続関係図等 |
1部 |
||
遺産分割協議書(写)等 |
1部 |
||
3 |
故障等の場合 | ||
住民票 |
1部 |
||
医師の診断書 |
1部 |
治癒の見込みが無く農業従事が不可能等 |
|
4 | 位置図 |
1部 |
|
5 | 公図の写し |
1部 |
法務局松戸支局 証明地を赤枠で示してください |
6 | 農業所得証明 |
1部 |
|
7 | 証明地の登記全部事項証明 |
1部 |
法務局松戸支局 |
8 | 生産緑地を受けている旨の証明書 |
1部 |
都市計画課 |
9 | 仮換地証明書 |
1部 |
土地区画整理事業区域内の場合必要になります。 区画整理組合事務所等 |
10 | 委任状 |
1部 |
代理申請の場合に必要になります。 署名は自署に限ります。 |
生産緑地に係る農業の主たる従事者の証明書1通につき300円の手数料がかかります。
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
農業委員会事務局
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎3階
電話:04-7150-6102 ファクス:04-7158-5840
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。