生産緑地に係る農業の主たる従事者証明

このページの情報をXでポストできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1009360  更新日 令和4年9月22日

印刷大きな文字で印刷

 生産緑地に係る農業の主たる従事者であることの証明で、生産緑地の農地の買取申出書に添付する証明です。

証明書交付

証明書交付:総会承認後、証明書を発行します。

総会審議案件について

 農地転用許可等農業委員会総会審議案件については、申請書受付月の10日までに農業委員会事務局に事前相談をお願いします。(申請書および添付書類の写しを提出してください。)
 事前相談後、事前審査を行います。
 総会審議案件申請書の受付期間は、農業委員会総会開催(予定)日(土曜日・日曜日・祝日を除く。)をご参照ください。

申請に必要な書類

生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明申請に必要な書類
No. 必要書類  部数  備考 
 1  生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願

 2部

 
 2 死亡の場合のみ    
除籍謄本

1部

市民課
相続関係図等

1部

 
遺産分割協議書(写)等

1部

 

 3
故障等の場合    
住民票

1部

 
医師の診断書

1部

治癒の見込みが無く農業従事が不可能等
内容については、事前に都市計画課で必ず確認してください。

 4 位置図

1部

 
 5 公図の写し

1部

法務局松戸支局
証明地を赤枠で示してください
 6 農業所得証明

1部

 
 7 証明地の登記全部事項証明

1部

法務局松戸支局
 8 生産緑地を受けている旨の証明書

1部

都市計画課
 9 仮換地証明書

1部

土地区画整理事業区域内の場合必要になります。
区画整理組合事務所等
 10 委任状

1部

代理申請の場合に必要になります。
署名は自署に限ります。

 

生産緑地に係る農業の主たる従事者の証明書1通につき300円の手数料がかかります。

ご意見をお聞かせください

このページに問題点はありましたか?
(複数回答可)


このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎3階
電話:04-7150-6102 ファクス:04-7158-5840
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。