贈与税の納税猶予に関する適格者証明

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ページ番号1009356  更新日 令和4年9月22日

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 租税特別措置法第70条の4の適用を受けるため、受贈者が贈与者からその農業の用に供されていた農地を取得し、引き続き農業経営を営むことを認められる場合の証明です。

証明書交付

 総会承認後、証明書を発行します。

総会審議案件について

 農地転用許可等農業委員会総会審議案件は、申請書受付月の10日までに農業委員会事務局に事前相談をお願いします。(申請書および添付書類の写しを提出してください。)
 事前相談後、事前審査を行います。
 総会審議案件申請書の受付期間は、農業委員会総会開催(予定)日 (土曜日・日曜日・祝日を除く。)をご参照ください。

申請に必要な書類

贈与税の納税猶予に関する適格者証明申請に必要な書類

No

必要書類

部数

備考( )内は書類の発行先

1

贈与税の納税猶予に関する適格者証明願 2部  

2

特例適用農地等の明細書 1部 仮換地中の場合は、従前地と仮換地を併記してください。

3

住民票(各1部) 1部 (市民課)

4

戸籍謄本(各1部)

1部

(市民課)

5

申請地の土地の登記簿事項証明書

(全部事項証明書に限る。)

1部 (法務局)

6

位置図 1部 縮尺 5,000分の1から25,000分の1

7

公図写し 1部

(法務局)

8

固定資産税評価証明または課税台帳名寄帳写し 1部 (資産税課)

9

納税猶予の特例適用の農地等該当証明書

(生産緑地指定農地である旨の証明書)

1部

市街化区域内農地の場合必要になります。

(都市計画課)

10 地籍測量図(縮尺600分の1) 1部 一筆の土地のうち一部を納税猶予受ける場合必要になります。
11 農業経営の実態証明 1部 住所が他市町村の場合必要になります。(地元の農業委員会)
12 仮換地証明書 1部

仮換地中の場合必要になります。

(区画整理施工者)

13 委任状 1部

代理申請の場合必要になります。

署名は自署に限ります。

14 その他 1部 申請内容により、上記のほかに添付書類が必要となります。

 

手数料

1通につき300円

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(複数回答可)


このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎3階
電話:04-7150-6102 ファクス:04-7158-5840
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。