贈与税の納税猶予に関する適格者証明
租税特別措置法第70条の4の適用を受けるため、受贈者が贈与者からその農業の用に供されていた農地を取得し、引き続き農業経営を営むことを認められる場合の証明です。
証明書交付
総会承認後、証明書を発行します。
総会審議案件について
農地転用許可等農業委員会総会審議案件は、申請書受付月の10日までに農業委員会事務局に事前相談をお願いします。(申請書および添付書類の写しを提出してください。)
事前相談後、事前審査を行います。
総会審議案件申請書の受付期間は、農業委員会総会開催(予定)日 (土曜日・日曜日・祝日を除く。)をご参照ください。
申請に必要な書類
贈与税の納税猶予に関する適格者証明申請に必要な書類
No |
必要書類 |
部数 |
備考( )内は書類の発行先 |
---|---|---|---|
1 |
贈与税の納税猶予に関する適格者証明願 | 2部 | |
2 |
特例適用農地等の明細書 | 1部 | 仮換地中の場合は、従前地と仮換地を併記してください。 |
3 |
住民票(各1部) | 1部 | (市民課) |
4 |
戸籍謄本(各1部) |
1部 |
(市民課) |
5 |
申請地の土地の登記簿事項証明書 (全部事項証明書に限る。) |
1部 | (法務局) |
6 |
位置図 | 1部 | 縮尺 5,000分の1から25,000分の1 |
7 |
公図写し | 1部 |
(法務局) |
8 |
固定資産税評価証明または課税台帳名寄帳写し | 1部 | (資産税課) |
9 |
納税猶予の特例適用の農地等該当証明書 (生産緑地指定農地である旨の証明書) |
1部 |
市街化区域内農地の場合必要になります。 (都市計画課) |
10 | 地籍測量図(縮尺600分の1) | 1部 | 一筆の土地のうち一部を納税猶予受ける場合必要になります。 |
11 | 農業経営の実態証明 | 1部 | 住所が他市町村の場合必要になります。(地元の農業委員会) |
12 | 仮換地証明書 | 1部 |
仮換地中の場合必要になります。 (区画整理施工者) |
13 | 委任状 | 1部 |
代理申請の場合必要になります。 署名は自署に限ります。 |
14 | その他 | 1部 | 申請内容により、上記のほかに添付書類が必要となります。 |
手数料
1通につき300円
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このページに関するお問い合わせ
農業委員会事務局
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎3階
電話:04-7150-6102 ファクス:04-7158-5840
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。