農地の転用届出(農地法第4・5条)
農地法第4・5条の届出手続き
都市計画法による市街化区域は計画的に市街化を図るための区域であることから、地目が農地である場合は転用の届出書を提出することにより転用することができます。
市街化区域内の農地で、自分の所有する農地を農地以外のものに転用する場合は農地法第4条の届出を、権利を設定し又は所有権を移転しようとするものは農地法第5条の届出を提出してください。
届出受付:随時
受理通知書交付:届出受理後、概ね2時間後に交付(但し、午後3時以降に受付された場合は、翌日(休日等を除く)交付になります。)
農地法第4・5条の転用届出申請に必要な書類
No. | 必要書類 | 部数 | 備考()内は書類の発行先 |
---|---|---|---|
1 | 農地転用届出書 | 1部 | 記載漏れ等に注意してください。 |
2 |
申請地に係る土地(マンション等 の敷地権の移転等の場合は建物) の登記事項証明書 (全部事項証明書に限る。) |
1部 |
コピーを使用する場合は、原本とコピー両方をお持ちください。 原本還付いたします。(法務局) |
3 | 位置図 | 1部 | 住宅地図等。申請地を赤枠で表示してください。 |
No. | 必要書類 |
部数 | 備考()内は書類の発行先 |
---|---|---|---|
4 |
委任状 | 1部 | 代理申請する場合に必要。 |
5 |
住民票、住居表示変更証明、 法人登記事項証明書、戸籍の附表等 |
1部 |
土地の登記事項証明書の住所・氏名と届出書との住所・氏名が 異なる場合には、その変更経緯がわかる左記の書類が必要。 |
6 | 仮換地証明 | 1部 |
土地区画整理事業施工中の区域内で仮換地指定がされている 土地の場合。 |
7 | 農地法第18条第6項の通知書 | 1部 | 申請地に賃借人が存在する場合に必要。 |
8 | その他必要な書類 | 1部 | 申請内容により上記のほかに添付書類が必要になります。 |
- 証明書類は、申請前3カ月以内に発行されたものを添付してください。
- 譲受人の住所・氏名の記載については、訂正の無いように記入してください。
- 添付書類に不足がありますと、受付できませんのでご注意ください。
(注)転用届出申請の際に、申請者に身分証明書等の呈示をしていただきますので、皆様のご協力とご理解をお願いいたします。
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このページに関するお問い合わせ
農業委員会事務局
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎3階
電話:04-7150-6102 ファクス:04-7158-5840
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