農地の権利移動(農地法第3条)
農地法第3条の申請
農用地について所有権を移転し、または地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用および収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、当事者が農業委員会の許可を受けなければなりません。
農地を相続等で取得した場合は、許可ではなく届出になります。
相続等とは、相続、遺産分割、時効取得、法人の合併、分割等が含まれます。
注意
農地転用許可等農業委員会総会審議案件については、申請書受付月の10日までに農業委員会事務局に事前相談をお願いします。(申請書および添付書類の写しを提出してください。)
事前相談後、事前審査を行います。
総会審議案件申請書の受付期間は、農業委員会総会開催(予定)日(土曜日・日曜日・祝日を除く。)をご参照ください。
許可基準
日本では、投資目的の権利移動等を抑制し、食料生産力を維持するため、取得した農地で継続的に農業を行っていくと認められる場合しか権利移動は許可されません。
- 申請農地を含め、所有している農地および借りている農地のすべてを効率的に耕作していくと認められること。(すべて効率利用要件)
- 申請者または世帯員等が農作業に常時従事(原則年間150日以上)すること。(農作業常時従事要件)
- 申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと。(地域との調和要件)
(注) 権利とは、所有権、地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用および収益を目的とする権利のことを指します。
(注) 権利を取得する者が法人の場合は、上記以外にも条件が必要となりますので、農業委員会までお問い合わせください。
(注) なお、この他にも要件があり、また、該当しなかった場合であっても例外的に許可できる場合もありますので、詳しくは農業委員会までご相談ください。
申請に必要な書類
No. | 必要書類 | 必要部数 | 備考 ()内は書類の発行先 |
---|---|---|---|
1 | 許可申請書 | 1部 | 記入例 |
2 | 土地の登記事項証明書 (全部事項証明書に限る。) |
1部 | (法務局) |
3 | 住民票(譲受人) | 1部 | (市民課) |
4 | 住民票(譲渡人) | 1部 | (市民課) |
5 | 位置図 | 1部 | 申請地を赤枠で表示 |
6 | 公図写し | 1部 | (法務局) |
7 | 農業経営の実態証明 | 1部 | 市外在住の方のみ必要(地元の農業委員会) |
8 | 営農計画書 | 1部 | 同一世帯内等における権利の設定、移転の場合は添付不要 |
9 | 誓約書 | 1部 | なし |
10 | 委任状 | 1部 | 代理人が申請する場合必要となります。 |
(注)証明書類は、申請前3か月以内のものを添付してください。
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
農業委員会事務局
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎3階
電話:04-7150-6102 ファクス:04-7158-5840
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。