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ページ番号1009318  更新日 令和5年4月4日

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農地取得下限面積の廃止について

 農地取得の際の要件であった下限面積については、農地法の改正に伴い、令和5年4月1日より廃止されました。

農地違反転用防止対策強化月間

 7月から9月までは、「農地違反転用防止対策強化月間」です。
 農地を無断・無許可で資材置場や駐車場などの農地以外に転用することはできません。
 市では、監視強化活動として巡回パトロールを実施します。
 違反転用を発見した際は、地権者に対し是正指導などの強化を図ります。
 農地を農地以外に利用したりするときは、工事を始める前に農業委員会に相談してください。

農地台帳の閲覧・要約書交付が始まりました

 農地法改正に伴い、農業委員会事務局窓口で農地台帳記載事項や農地地図の閲覧および要約書交付を受けることができるようになりました。
 なお、提供される情報については、農地法に定められた項目になります。
 下記ホームページから閲覧できます。

農地利用状況調査を実施

 農業委員会では、 遊休農地 の実態把握と発生防止・解消対策等を目的として、市内農地の利用状況について調査を実施いたします。
 調査は、8月に農業委員等が、地域を巡回し確認をいたします。
 調査後、農地の適正な利用が行われていない農地の所有者の方には、農業委員会から農地の有効活用のための利用意向調査を行います。
 調査時には、皆さんの所有地・耕作地に入ることがありますのでご理解、ご協力をお願いします。

農地を所有している方は、適正な管理をお願いします。

  • 遊休農地とは:過去1年以上作物の栽培が行われておらず、かつ今後も引き続き耕作の目的に使用される見込みのない農地

農地法第3条の規定に基づく許可権限の移譲について

 平成24年4月1日に、農地法第3条の県知事の許可権限が農業委員会に移譲されました。
 これに伴い、流山市内の農地に係る農地法第3条の許可は、権利を取得する方の住所が、流山市以外の方でも本市農業委員会が可否の決定をすることになりました。

農業委員会証明手数料の明確化について

 農業委員会が行う証明事務に対する手数料徴収根拠の明確化を図るため、流山市手数料条例の一部を次のように改正しました。
なお、金額については、従来どおりです。

  • 相続税及び贈与税の納税猶予適格者についての証明書の交付
    1件につき300円
  • 引き続き農業経営を行っている旨の証明書の交付
    1件につき300円
  • 生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明書の交付
    1件につき300円
  • 農地法(昭和27年法律第229号)の規定に基づく許可を要しない土地についての証明書の交付
    1件につき300円
  • 農業経営の実態についての証明書その他の証明書の交付(農地法に基づくものを除く。)
    1件につき300円

 この条例は、平成17年4月1日から適用されます。

500平方メートル未満の農地の埋立て等について

 平成17年1月1日から500平方メートル未満の農地の埋立て等について、次のとおり取扱いを変更したのでお知らせします。

  1. 500平方メートル未満の農地の埋立て等については、一時転用許可 となります。
  2. 一時転用許可申請を行う前に、 事前協議申請書の提出 (8部)が必要です。
  3. 事業者は、事前協議意見書に基づき関係各課と協議を調え、回答書を一時転用 許可申請書に添付 し提出してください。
  4. その他、詳しい内容は農業委員会事務局までお問い合わせください。

注意事項

  • 事業者がほかの市内農地について埋立て等を行っている場合又は事業者が許可条件のとおり施行していない場合は、新たな事前協議申請は受付できません。
  • 意見書交付日から6か月以内に一時転用許可申請の提出がなかった場合は、事前協議申請書を取下げたものとみなします。

農地転用許可事務等に係る県からの権限移譲について

 これまで県知事が行ってきた農地転用許可事務のうち、2ヘクタール以下について、平成16年4月受付分から本市農業委員会へ権限移譲されました。
 これは、地方分権を推進する観点から、平成12年に施行された「地方分権の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」に基づき、地方自治法等の一部が改正され、2ヘクタール以下の農地転用に関する許可事務が県の自治事務とされ、市町村へ権限移譲することができることとされたことから、県特例条例の一部改正に伴い、4月1日から本市農業委員会で事務処理するものです。
 権限移譲に伴い、

  1. 国や県からの束縛をうけずに、地方分権改革を推進することができること。
  2. 農地法で定める農地転用許可基準の範囲内で弾力的な運用を図ることにより、市の主体的な土地利用計画による優良農地の確保や地域の特性にあった街づくりを推進することができること。
  3. 身近な窓口で農地転用事務手続きが完結でき、市民の利便性が向上することなどが期待されます。

 移譲される事務の内容は、2ヘクタールまでの農地転用に関する許可事務のほか、転用許可に関する千葉県農業会議への諮問事務、農地法違反転用に関する処分事務など19事務です。
 なお、許可申請手続きについては、提出部数が1部になるほかは従来どおりです。

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このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎3階
電話:04-7150-6102 ファクス:04-7158-5840
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。