お知らせ

このページの情報をXでポストできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1009318  更新日 令和7年10月30日

印刷大きな文字で印刷

農地取得下限面積の廃止について

 農地取得の際の要件であった下限面積については、農地法の改正に伴い、令和5年4月1日より廃止されました。

農地台帳の閲覧・要約書交付について

 農業委員会事務局窓口で農地台帳記載事項や農地地図の閲覧および要約書交付を受けることができます。なお、提供される情報については、農地法に定められた項目になります。
 下記ホームページから閲覧できます。

農地法第3条の規定に基づく許可権限の移譲について

 平成24年4月1日に、農地法第3条の県知事の許可権限が農業委員会に移譲されました。
 これに伴い、流山市内の農地に係る農地法第3条の許可は、権利を取得する方の住所が、流山市以外の方でも本市農業委員会が可否の決定をすることになりました。

500平方メートル未満の農地の埋立て等について

  1. 500平方メートル未満の農地の埋立て等については、一時転用許可 となります。
  2. 一時転用許可申請を行う前に、 事前協議申請書の提出 (8部)が必要です。
  3. 事業者は、事前協議意見書に基づき関係各課と協議を調え、回答書を一時転用 許可申請書に添付 し提出してください。
  4. その他、詳しい内容は農業委員会事務局までお問い合わせください。

注意事項

  • 事業者がほかの市内農地について埋立て等を行っている場合又は事業者が許可条件のとおり施行していない場合は、新たな事前協議申請は受付できません。
  • 意見書交付日から6カ月以内に一時転用許可申請の提出がなかった場合は、事前協議申請書を取下げたものとみなします。

農地転用許可事務等に係る県からの権限移譲について

 これまで県知事が行ってきた農地転用許可事務のうち、2ヘクタール以下について、平成16年4月受付分から本市農業委員会へ権限移譲されました。
 これは、地方分権を推進する観点から、平成12年に施行された「地方分権の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」に基づき、地方自治法等の一部が改正され、2ヘクタール以下の農地転用に関する許可事務が県の自治事務とされ、市町村へ権限移譲することができることとされたことから、県特例条例の一部改正に伴い、4月1日から本市農業委員会で事務処理するものです。
 権限移譲に伴い、

  1. 国や県からの束縛をうけずに、地方分権改革を推進することができること。
  2. 農地法で定める農地転用許可基準の範囲内で弾力的な運用を図ることにより、市の主体的な土地利用計画による優良農地の確保や地域の特性にあった街づくりを推進することができること。
  3. 身近な窓口で農地転用事務手続きが完結でき、市民の利便性が向上することなどが期待されます。

 移譲される事務の内容は、2ヘクタールまでの農地転用に関する許可事務のほか、転用許可に関する千葉県農業会議への諮問事務、農地法違反転用に関する処分事務など19事務です。
 なお、許可申請手続きについては、提出部数が1部になるほかは従来どおりです。

ご意見をお聞かせください

このページに問題点はありましたか?
(複数回答可)


このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎3階
電話:04-7150-6102 ファクス:04-7158-5840
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。