競(公)売買受適格証明

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ページ番号1009362  更新日 令和4年9月22日

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裁判所の競売や税務署などの公売において、農地を買い受ける適格者であることの証明です。
農地法第3条又は第5条の許可と同様に適格の有無を審査します。
そのため、証明願以外の必要書類や証明書発行までの手続き等も許可申請と同様になります。
詳しくは下記リンク先を参照してください。

農地を購入し、農地のまま利用する場合

農地を購入し、農地以外として利用する場合

証明書交付

証明書交付:総会承認後、証明書を発行します。

総会審議案件について

 農地転用許可等農業委員会総会審議案件については、申請書受付月の10日までに農業委員会事務局に事前相談をお願いします。(申請書および添付書類の写しを提出してください。)
 事前相談後、事前審査を行います。
 総会審議案件申請書の受付期間は、農業委員会総会開催(予定)日(土曜日・日曜日・祝日を除く。)をご参照ください。

競(公)売買受適格証明申請に必要な書類

競(公)売買受適格者証明申請に必要な書類
No. 必要書類 部数 備考
1 競(公)売買受適格証明願(3条) 1部 3条の場合(耕作目的で購入)
2 競(公)売買受適格証明願(5条) 1部 5条の場合(転用目的で購入)

上記の他、農地法第3条又は第5条の許可申請の手続きの添付書類に準ずる書式一式が1部必要になります。
詳細については、農業委員会事務局窓口でお尋ねください。

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このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎3階
電話:04-7150-6102 ファクス:04-7158-5840
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。