農地の転用許可(農地法第4・5条)

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ページ番号1009349  更新日 平成30年4月26日

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農地転用とは

 「農地を農地以外のものにすること」であり、農地を宅地や駐車場、資材置場等の農地以外のものに変更する行為のことをいいます。

 農地法第4条は、土地の所有者自らが農地を農地以外のものに転用する場合であり、農地法第5条は、農地を農地以外のものに転用するために、権利移動(所有権移転、賃借権設定等)が伴う転用の場合を規定しています。
 農地転用をするとき、市街化調整区域の農地については、転用の許可が必要です。
 平成16年4月から2ヘクタール以下の農地転用の許可申請は、農業委員会許可になりました。

農地法第4・5条許可申請手続き

 農地転用許可等農業委員会総会審議案件については、申請書受付月の10日までに農業委員会事務局に事前相談をお願いします。(申請書および添付書類の写しを提出してください。)
 事前相談後、事前審査を行います。
 総会審議案件申請書の受付期間は、農業委員会総会開催(予定)日(土曜日・日曜日・祝日を除く。)をご参照ください。

農地法第4・5条許可申請に必要な書類

許可申請書
書類の内容 部数 備考
許可申請書 1部  
委任状 1部 代理申請の場合必要になります。
確認書 1部 代理申請の場合必要になります。

添付書類

転用目的によって必要な添付書類が異なりますので、事前に農業委員会事務局の窓口で御相談ください。

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このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎3階
電話:04-7150-6102 ファクス:04-7158-5840
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。