寄附(ふるさと納税)のご案内

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ページ番号1008417  更新日 令和6年7月4日

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流山市では「流山市を応援したい」という皆様の気持ちをお待ちしております

おおたかの森駅前広場画像

流山市にお住まいの方、流山市を愛する方、流山市をもっと良くしたい方

そんな皆様の思いを、寄附(ふるさと納税)という形で役立ててみませんか。

寄附は個人、団体、法人を問わずどなたでもできます 。

寄附(ふるさと納税)をしてくださった方へ返礼品を贈呈

流山市では、ふるさと納税をしていただいた方へ感謝の気持ちを込めて、流山市ならではのお礼の品を贈呈します。

流山市民の方からの寄附に対しましては、お礼の品の贈呈を行っておりません。
何卒、ご理解くださいますようお願い申し上げます。

流山市のふるさと納税返礼品のご紹介

現在、以下のふるさと納税ポータルサイトにてご案内していますので、ぜひご覧ください。

ふるさと納税の画像や返礼品名を不正にコピーした悪質なサイトが確認されております。
怪しいと感じた場合は、お申し込みをされる前にご確認いただく等、悪質な詐欺には十分ご注意ください。

ポータルサイト以外での申込方法

注意事項

  • 返礼品は、数に限りがございます。また、内容に変更が生じる場合がございます。
  • ご寄附納入確認日より、返礼品の発送に約1カ月程度お時間をいただきます。
  • 返礼品の発送日時についてのご指定は承れません。

【ご寄附に係る重要なお知らせ】

【重要】一時所得について

寄附者へのお礼として特産品を送る場合がありますが、これは一時所得に該当します。                               
これは、ふるさと納税(寄附)が収入(特産品)を得るための支出として扱われず、寄附金控除の対象とされて
いることに伴うものであり、一時所得は、年間50万円を超える場合に、超えた額について課税対象となります。
なお、懸賞や福引きの賞金品、生命保険の一時金や損害保険の満期払戻金なども、一時所得に該当しますのでご
注意ください。

ふるさと納税の対象となる地方団体の指定について

流山市は、令和6年9月30日までの期間、ふるさと納税の対象団体として指定を受けました。

ふるさと納税返礼品の注意事項

  • 流山市内在住の方からの寄附(ふるさと納税)に対する返礼品の贈呈を終了いたします。
  • すべての返礼品の調達金額を寄附金額の3割以下とします。

寄附金受入基金

流山市の目指す「住み続ける価値の高いまち」を実現するための様々な取り組みの一部を基金を活用し、皆様からの寄附(ふるさと納税)で実現させていただいております。

 

寄附金(ふるさと納税)による税額控除等について

都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと納税)のうち、2,000円を超える部分については、一定の限度額まで所得税・個人住民税から全額が控除されます。

ふるさと納税ワンストップ特例制度

 平成27年4月1日以降に行われた寄附について、下記の条件を満たす方は、寄附を行う際、寄附の控除申請を寄附先の市町村が寄附者に代わって行うことを申請することができます。この申請をした方は、寄附金控除に係る確定申告が不要となります。ご希望の方は、寄附する際にお申出ください。

【ふるさと納税ワンストップ制度をご利用できる方】

 確定申告を行わない方で、かつ、寄附をした都道府県もしくは市区町村が5団体以内の方

※法人が行った寄附は「ふるさと納税」制度に基づく税額控除の対象外ですが、法人税法上、国や地方公共団体に対する寄附金は、全額を損金に算入することが出来ます。

所得税・個人住民税の税額控除につきましては、リンク先の市民税課のページをご覧下さい。

また、法人税の損金算入については、最寄りの税務署にお問い合わせ下さい。

【受付終了】令和6年能登半島地震での姉妹都市石川県能登町への代理寄附受付について

令和6年1月4日から受付を開始しました、姉妹都市である石川県能登町への災害支援代理寄附受付は、令和6年3月末で終了いたしました。
ご支援いただきました皆様に厚く御礼申し上げます。
皆様の温かいご支援は、能登町にお届けいたしました。

詳細については、以下のページをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

総合政策部 マーケティング課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎3階
電話:04-7150-6308 ファクス:04-7150-0111
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。