入札時に提出する工事費内訳書への労務費等の記載について

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ページ番号1052242  更新日 令和7年12月12日

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公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(以下「入契法」という。)の改正に伴い、入札金額の内訳として、「材料費、労務費及び当該公共工事に従事する労働者による適正な施工を確保するために不可欠な経費として国土交通省令で定めるものその他当該公共工事の施工のために必要な経費の内訳」を記載しなければならないこととされました。(入契法第12条)

 令和7年12月12日以降に公告又は指名通知を行う工事において、国土交通省にて作成の「書き方ガイド」等を参考の上、御提出の程よろしくお願いいたします。

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