インボイス制度への対応について

このページの情報をXでポストできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1040947  更新日 令和5年3月31日

印刷大きな文字で印刷

令和5年10月からインボイス制度が始まります。
「インボイス」とは、売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
売手であるインボイス発行事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません。なお、インボイスを発行するためには、インボイス発行事業者の登録申請が必要です。

詳細については、下記を参照してください。

ご意見をお聞かせください

このページに問題点はありましたか?
(複数回答可)


このページに関するお問い合わせ

総務部 財産活用課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎2階
電話:04-7150-6069 ファクス:04-7159-0133
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。