建設業における時間外労働の上限規制の適用について
働き方改革の一環として、令和6年4月1日以降、建設業では、災害時における復旧及び復興の事業を除き、時間外労働の上限規制が原則通りに適用されます。これまで、建設業については、36協定で定める時間外労働の上限の基準は、適用除外とされていましたが、時間外労働の上限は原則として月45時間・年360時間となり、臨時的な特別の事情がなければこれを超えることができなくなります。また、違反した場合には、罰則が科されるおそれがありますのでご注意ください。
ただし、災害時における復旧及び復興の事業には、時間外労働と休日労働の合計について、月100時間未満、2~6カ月平均80時間以内とする規制は適用されません。
詳細については、下記を参照してください。
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