特例監理技術者制度の取扱いについて
工事に配置される監理技術者については、これまで専任配置が必要とされていましたが、令和2年10月1日の建設業法の一部改正の施行に伴い、監理技術者の専任義務が緩和され、複数現場の兼務が容認されることとなりました。複数現場を兼務する場合の監理技術者(特例監理技術者)を配置する場合は、これを補佐する技術者(監理技術者補佐)の専任配置が必要となります。
なお、流山市発注工事における建設業法第26条第3項第2号の規定の適用を受ける監理技術者(特例監理技術者)の配置要件の詳細については、以下の「流山市発注工事における特例監理技術者の配置要件について(お知らせ)」等となりますので御確認ください。また、届出に必要な様式は「契約後に必要な書類」を確認してください。
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流山市発注工事における特例監理技術者の配置要件について(お知らせ) (PDF 242.3KB)
- 契約後に必要な書類
- 監理技術者補佐について
- 《国土交通省》 監理技術者補佐について(外部リンク)
- 《国土交通省》技士補について(外部リンク)
- 《国土交通省》監理技術者マニュアルについて(外部リンク)
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