特例監理技術者制度の取扱いについて

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ページ番号1034372  更新日 令和6年1月16日

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 工事に配置される監理技術者については、これまで専任配置が必要とされていましたが、令和2年10月1日の建設業法の一部改正の施行に伴い、監理技術者の専任義務が緩和され、複数現場の兼務が容認されることとなりました。複数現場を兼務する場合の監理技術者(特例監理技術者)を配置する場合は、これを補佐する技術者(監理技術者補佐)の専任配置が必要となります。

 なお、流山市発注工事における建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者(特例監理技術者)の配置要件の詳細については、以下の「流山市発注工事における特例監理技術者の配置要件について(お知らせ)」等となりますので御確認ください。

 ※監理技術者補佐の詳細等は、下記のリンクを御確認下さい。

 

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