特例監理技術者制度の取扱いについて
工事に配置される監理技術者については、これまで専任配置が必要とされていましたが、令和2年10月1日の建設業法の一部改正の施行に伴い、監理技術者の専任義務が緩和され、複数現場の兼務が容認されることとなりました。複数現場を兼務する場合の監理技術者(特例監理技術者)を配置する場合は、これを補佐する技術者(監理技術者補佐)の専任配置が必要となります。
なお、流山市発注工事における建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者(特例監理技術者)の配置要件の詳細については、以下の「流山市発注工事における特例監理技術者の配置要件について(お知らせ)」等となりますので御確認ください。
※監理技術者補佐の詳細等は、下記のリンクを御確認下さい。
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流山市発注工事における特例監理技術者の配置要件について(お知らせ) (PDF 307.6KB)
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(特例)監理技術者兼務届 (Word 45.5KB)
監理技術者補佐(技師補)を配置することにより、特例監理技術者について兼務させる場合に提出してください。
※「主任技術者等選任届」と合わせて提出してください。 -
主任技術者等選任届(第10号様式) (Word 43.5KB)
※「(特例)監理技術者兼務届」と合わせて提出してください。 -
主任技術者等変更届(第12号様式) (Word 46.5KB)
- 監理技術者補佐について
- 《国土交通省》 監理技術者補佐について(外部リンク)
- 《国土交通省》技士補について(外部リンク)
- 《国土交通省》監理技術者マニュアルについて(外部リンク)
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