監理技術者補佐について

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ページ番号1030082  更新日 令和3年3月16日

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令和2年10月1日の改正建設業法の施行に伴い、「監理技術者補佐」は、改正建設業法施行令第28条に該当する者となりますが、その運用の詳細につきましては、国土交通省作成の「監理技術者制度運用マニュアル」に準拠してまいります。
なお、「監理技術者補佐」は、監理技術者の職務に関する基礎的な知識や能力を持つ者として「技士補」となっておりますので、留意いただきますようよろしくお願いします。
※ 技士補の要件については、国土交通省等の関連ホームページで御確認いただきますようよろしくお願いします。

詳しくは、下記のリンクを御確認下さい。

 

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