流山市発注契約における熱中症予防対策のお願いについて

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ページ番号1050596  更新日 令和7年6月21日

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流山市発注契約における熱中症予防対策について

熱中症の重篤化を防止するため、労働安全衛生規則(省令)が改正され、令和7年6月1日から施行されました。流山市発注の受注者等の皆様におかれましても、熱中症による健康障害の早期発見や重篤化を防ぐために、熱中症予防対策の取り組みをお願いします。

罰則

事業者が熱中症対策を適正に行わなかった場合、罰則の対象となる可能性があります。(労働安全衛生法第119条)

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