流山市発注契約における熱中症予防対策のお願いについて
流山市発注契約における熱中症予防対策について
熱中症の重篤化を防止するため、労働安全衛生規則(省令)が改正され、令和7年6月1日から施行されました。流山市発注の受注者等の皆様におかれましても、熱中症による健康障害の早期発見や重篤化を防ぐために、熱中症予防対策の取り組みをお願いします。
- STOP!熱中症クールワークキャンペーン(厚生労働省)(外部リンク)
- 職場における熱中症予防情報(厚生労働省)(外部リンク)
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職場における熱中症対策の強化について(厚生労働省) (PDF 1.4MB)
※適切な換気や扇風機の使用等により風通しを良くするなどの対応をお願いします。
※屋外作業等においては、水分や塩分の補給を行い、適切な休憩時間を設けるなど、熱中症対策に万全を期していただくようお願いします。
罰則
事業者が熱中症対策を適正に行わなかった場合、罰則の対象となる可能性があります。(労働安全衛生法第119条)
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