「週休2日制適用工事要領」について

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ページ番号1044763  更新日 令和7年5月20日

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建設業と他業種の差異の解消を目的に、流山市発注の建設工事(営繕関係工事は除く)においては月単位の週休2日(4週8休以上)達成を基本となるように、週休2日制適用工事要領が令和6年11月20日付で改正されました。

詳しくは、下記の要領等をご覧ください。

営繕関係工事における週休2日制適用工事の要領については、下記リンクをご確認ください。

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