現場代理人常駐義務の緩和について

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ページ番号1034383  更新日 令和5年8月3日

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 現場代理人は、工事現場の運営・取締りのほか、工事の施工及び契約関係事務に関する一切の事項(請負代金額の変更、契約の解除等を除く)を処理する受注者の代理人であることから、発注者との常時の連絡に支障を来たさないよう工事現場への常駐(当該工事のみを担当し、かつ、作業期間中常に工事現場に滞在していること)が義務づけられていますが、一定の要件を満たすと市が認めた場合に限り、例外的に現場代理人の常駐義務を緩和することができることとなっております。
 令和5年1月より、更なる技術者の効率的な活用を促すため、常駐義務の緩和に関する措置要件を見直しを行うこととしましたので、お知らせします。

 詳細は、下記の「流山市建設工事における現場代理人常駐義務緩和実施要領」等をご覧ください。

 

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