転入・転出等の住民登録に関する届け出
住民登録は、居住関係の証明になるとともに、選挙人名簿の登録、義務教育の就学、国民健康保険、国民年金などに関する事務の基礎となるものです。
異動が発生した時には、以下を参考にして速やかに届出をしてください。
※手続には 本人確認書類 が必要です。
転入届(国内)
他市区町村から流山市に引っ越して来たときに提出する届出
いつまでに
流山市に引っ越した日から14日以内(引っ越し前の届出はできません)
だれが
本人または同一世帯員、法定代理人、任意代理人
届出に必要なもの
- 届出人の本人確認書類
- 転出証明書(前住所地発行のもの) ※特例転入の手続をされた方は不要です
- 転入者のマイナンバーカード、住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
- 外国籍の方は、転入者の在留カードまたは特別永住者証明書
- 法定代理人の方は戸籍謄本(流山市が本籍地の場合は不要)、登記事項証明書など
- 任意代理人の方は委任状
- 流山市にすでにある世帯に入る場合には、世帯主からの同意書
※区画整理事業地内へ住民登録をする予定の方は、各区画整理事務所や不動産管理会社等から配布される、お住まいになる土地の地番と仮換地の街区番号が記載された「住居表示のお知らせ」等の用紙をご持参願います。
※新築戸建ての分譲地にお住まいの場合は、土地の登記事項証明書等をご持参願います。
マイナンバーカード・住民基本台帳カードを使った転入手続(特例転入)
前住所地でマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを利用した転出届をされた方は、住民基本台帳ネットワークシステムを利用して転入手続をすることができます。市区町村間で転出証明書情報を送受信するため、転出証明書をお持ちいただく必要はありません。
※この手続について、午後5時以降および土曜日のおおたかの森市民窓口センターでは取り扱いできない場合がありますのでご注意ください。
いつまでに
引っ越した日から14日以内、かつ転出届の際に記載した転出予定日から30日以内
※この期間を過ぎると、前住所地で転出証明書の交付を受ける必要があります。
だれが
本人または同一世帯員、法定代理人、任意代理人
届出に必要なもの
- マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード
- 外国籍の方は、転入者の在留カードまたは特別永住者証明書
- 法定代理人の方は戸籍謄本(流山市が本籍地の場合は不要)、登記事項証明書など
- 任意代理人の方は委任状
- 流山市にすでにある世帯に入る場合には、世帯主からの同意書
※区画整理事業地内へ住民登録をする予定の方は、各区画整理事務所や不動産管理会社等から配布される、お住まいになる土地の地番と仮換地の街区番号が記載された「住居表示のお知らせ」等の用紙をご持参願います。
※新築戸建ての分譲地にお住まいの場合は、土地の登記事項証明書等をご持参願います。
マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードの継続利用について
他市区町村から流山市に転入された方は、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを継続して利用するための手続が必要です。転入届をした日から90日以内に手続がなかった場合、カードは失効しますのでご注意ください。
また、電子証明書の発行を受けている方は、住所変更等により失効しますので、改めて発行の手続が必要です。
※この手続について、午後5時以降および土曜日のおおたかの森市民窓口センターでは取り扱いできない場合がありますのでご注意ください。
転入届(国外)
国外から流山市に帰国して来たときに提出する届出
いつまでに
流山市に引っ越した日から14日以内
だれが
本人または同一世帯員、法定代理人、任意代理人
届出に必要なもの
- 届出人の本人確認書類
- 転入される方全員の旅券 (ICパスポートをご利用で専用ゲートで帰国の方は、スタンプでの帰国日確認ができないため、帰国日のわかる航空券の半券や荷物タグ等をお持ち下さい。)
- 戸籍謄本および戸籍の附票(流山市が本籍地の場合は不要です。)
- 外国籍の方は転入者の在留カードまたは特別永住者証明書など(家族や夫婦等、2人以上の世帯で転入する場合は、本国で発行された家族や夫婦関係を確認できる書類と、その翻訳文が必要です。)
- 平成27年10月以降に国内に住民登録があり、マイナンバー通知カードまたはマイナンバーカードの交付を受けている方はお持ちください。
- 法定代理人の方は戸籍謄本(流山市が本籍地の場合は不要)、登記事項証明書など
- 任意代理人の方は委任状
- 流山市にすでにある世帯に入る場合には、世帯主からの同意書
※この手続について、午後5時以降および土曜日のおおたかの森市民窓口センターでは取り扱いできない場合がありますのでご注意ください。
※区画整理事業地内へ住民登録をする予定の方は、各区画整理事務所や不動産管理会社等から配布される、お住まいになる土地の地番と仮換地の街区番号が記載された「住居表示のお知らせ」等の用紙をご持参願います。
※新築戸建ての分譲地にお住まいの場合は、土地の登記事項証明書等をご持参願います。
転出届
流山市から他市区町村へ引っ越しするときに提出する届出
※マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルを利用したオンライン手続をご利用いただけます。
いつまでに
引っ越し日のおおむね2週間前から
だれが
本人または同一世帯員、法定代理人、任意代理人
届出に必要なもの
- 届出人の本人確認書類
- 法定代理人の方は戸籍謄本(流山市が本籍地の場合は不要)、登記事項証明書など
- 任意代理人の方は委任状
- 18歳以下の子の転出の場合は、旧住所での世帯主からの同意書
転居届
流山市内で引っ越しするときに提出する届出
いつまでに
引っ越した日から14日以内
だれが
本人または新住所での同一世帯員、法定代理人、任意代理人
届出に必要なもの
- 届出人の本人確認書類
- 転居する方のマイナンバーカード、住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
- 外国籍の方は、在留カードまたは特別永住者証明書
- 法定代理人の方は戸籍謄本(流山市が本籍地の場合は不要)、登記事項証明書など
- 任意代理人の方は委任状
- 新住所が、すでにある世帯に転居する場合には、世帯主からの同意書
- 18歳以下の子の転居の場合は、旧住所での世帯主からの同意書
※区画整理事業地内へ住民登録をする予定の方は、各区画整理事務所や不動産管理会社等から配布される、お住まいになる土地の地番と仮換地の街区番号が記載された「住居表示のお知らせ」等の用紙をご持参願います。
※新築戸建ての分譲地にお住まいの場合は、土地の登記事項証明書等をご持参願います。
世帯主変更届
世帯主が変わったときや、世帯を分離あるいは合併するときに提出する届出
日付
届出をした日から世帯主が変更されます。
だれが
- 世帯主変更…新しく世帯主となる方
- 世帯分離…今までの世帯から分離して新しく世帯主となる方
- 世帯合併…合併後も引き続き世帯主となる方
※上記の届出人以外の世帯員が届出をする場合は、新しく世帯主となる方からの同意書が必要です。ただし、夫婦が世帯合併をする場合は不要です。
※上記の届出人が届出をする場合も、以前世帯主であった方からの同意書が必要となる場合がありますので、事前にお問い合わせください。
※同一の住所地で生活している夫婦については、世帯分離ができません。
届出に必要なもの
- 届出人の本人確認書類
- 法定代理人の方は戸籍謄本(流山市が本籍地の場合は不要)、登記事項証明書など
- 任意代理人の方は委任状
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このページに関するお問い合わせ
市民生活部 市民課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階
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