軽自動車税 よくある質問

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ページ番号1010984  更新日 令和3年7月19日

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質問原付(125CC以下)・小型特殊自動車を所有していますが、引っ越しても流山市のナンバーはそのまま使えますか?

回答

車両を置いている定置場の市区町村ナンバーを使用することになりますので、転出先の市区町村でナンバー変更の手続をお願いします。

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このページに関するお問い合わせ

財政部 市民税課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階
電話:04-7150-6073 ファクス:04-7159-0946
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