軽自動車税 よくある質問

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ページ番号1042679  更新日 令和5年7月6日

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質問電動キックボードを購入しました。どのような手続きが必要ですか?

回答

課税対象車両のため、所有している場合は「特定小型原動機付自転車」または「一般原動機付自転車」として必ず登録手続きを行う必要があります。

以下の要件を全て満たす車両であれば「特定小型原動機付自転車」として登録できます。

  • 長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること
  • 原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること
  • 最高速度が20キロメートル毎時以下であること

※ 要件を満たさない場合は、特定小型原動機付自転車に該当しないため、一般原動機付自転車として登録する必要があります。

 

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このページに関するお問い合わせ

財政部 市民税課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階
電話:04-7150-6073 ファクス:04-7159-0946
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。