特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の取り扱いについて

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ページ番号1042452  更新日 令和5年7月5日

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 特定小型原動機付自転車の新たな交通ルールが令和5年7月1日から開始されたことに伴い、一定の要件を満たす電動キックボード等を「特定小型原動機付自転車」として区分し、専用の標識番号(ナンバープレート)を交付しています。

 すでに従来の流山市ナンバープレートをお持ちの方でも、特定小型原動機付自転車用のナンバープレートに交換できますが、交換を行うと標識番号が変わるため、自賠責保険の変更手続き等が必要となる場合があります。詳細は、ご加入の保険会社・共済組合等にお問い合わせください。

特定小型原動機付自転車について

<要件>

 以下の要件を全て満たす車両のみ「特定小型原動機付自転車」として登録できます。

  • 長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること
  • 原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること
  • 最高速度が20キロメートル毎時以下であること

※1 特定小型原動機付自転車を公道で運転できるのは16歳以上の方に限られます。

※2 標識(ナンバープレート)は課税対象車両を管理するために交付しており、公道走行を許可するものではありません。公道を走行するためには、道路運送車両の保安基準に適合している必要があります。お持ちの車両が保安基準に該当するか等は、ご自身でご確認ください。

※3 上記の要件に適合するか不明な場合は、特定小型原動機付自転車の標識は交付はできません。定格出力に応じて、一般原付の標識を交付します。

<年税額>

 2,000円(毎年4月1日時点の所有者の方に課税されます。)※標識の交付は無料

申請手続きについて

<申請場所>

 流山市役所 市民税課 (平日8時30分~17時15分)  

 ※各出張所や郵送では申請できません。

<持ち物>

(1)新規購入および譲り受けによる登録時に必要なもの

  1. 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書※
  2. 販売証明書または譲渡証明書
  3. 特定小型原動機付自転車の規格に該当することが分かる資料(販売証明書等に記載があれば不要。改造した場合は、改造証明書等、要件を満たすことが分かる書類)
  4. 本人確認書類

(2)一般原動機付自転車用標識からの交換時に必要なもの

  1. 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書※
  2. 標識(ナンバープレート)
  3. 標識交付証明書
  4. 特定小型原動機付自転車の規格に該当することが分かる資料
  5. 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書※
  6. 本人確認書類

 ※申告書等は窓口に用意してあります。

 ※希望のナンバーを選ぶことはできません。

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このページに関するお問い合わせ

財政部 市民税課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階
電話:04-7150-6073 ファクス:04-7159-0946
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。