排気量125ccを超えるバイクの税止めについて
排気量125ccを超えるバイクの税止めについて
排気量125ccを超えるバイクの軽自動車税(種別割)の税止め手続き
流山市で課税されている125ccを超える二輪車をお持ちの方が、廃車、転出、名義変更、標識番号の変更(ナンバープレートの変更)を行ったときは、流山市への税止め申告が必要となります。
税止めの手続きをされないと、流山市では車両の登録状況を把握できないため、翌年度以降も引き続き軽自動車税(種別割)が課税されます。
税止めの手続きは、基本的に自己申告となっていますが、廃車等の手続きを行った際に、関係機関での申告代行を依頼した場合は不要です。
税止め手続きの方法
下記必要書類を郵送またはファクスで以下提出先へ提出してください。
〒270-0192 千葉県流山市平和台1-1-1
流山市役所市民税課 軽自動車税担当
ファクス:04-7159-0946
必要書類
次のいずれかをご提出ください。
※確認事項がある際に連絡させていただく場合がございますので、余白部分へ連絡先をご記載ください。
- 軽自動車税申告書(報告書)の写し
- 車検証返納証明書の写し
- 届出済証返納証明書の写し
- 新、旧それぞれの車検証の写し(自動車検査証記録事項の写しでも可)
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このページに関するお問い合わせ
財政部 市民税課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階
電話:04-7150-6073 ファクス:04-7159-0946
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。