令和5年度 軽自動車税(種別割)納税通知書発送

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ページ番号1030629  更新日 令和5年4月19日

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令和5年度 軽自動車税(種別割)納税通知書の発送について

 軽自動車税(種別割)の納税通知書を5月2日(火曜日)に発送します。

 納期限は、令和5年5月31日(水曜日)です。
※軽自動車税(種別割)は、自動車税(種別割)とは異なり、月割の制度はありません。
 毎年4月1日現在の所有者に年税分が課税されます。

  このため、例えば、取得した場合(例1)・廃車した場合(例2)は以下のとおりとなります。
(例1)令和5年4月1日に車両取得→4月1日所有となるので、令和5年度分から課税されます。
     令和5年4月2日に車両取得→令和5年度分の課税はありません。令和6年度分から課税されます。
(例2)令和5年4月1日に車両廃車手続完了→令和5年度分の課税はありません。
     令和5年4月2日に車両廃車手続完了→4月1日所有となるので、令和5年度分までは課税されます。

 所有者が変わっている・廃車などがされていない・転出し、主たる定置場※が変わった場合などは手続が必要となりますので、下記を参照し、手続方法や必要書類等をお問い合わせください。
 ※「主たる定置場」:自動車等を所有するときは、止めておく場所を定めなくてはいけない。

 

 身体障害者手帳等※をお持ちの方や身体障害者手帳等をお持ちの方と生計を一にしている方が所有する軽自動車等、その構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのものである軽自動車等、公益のため直接専用する軽自動車等は、軽自動車税(種別割)の減免対象となる場合があります。
  減免を希望する方は、令和5年5月24日(水曜日)【消印有効】までに申請が必要です。
  詳細は、市役所市民税課までお問い合わせください。
※身体障害者手帳等・・・身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳
※この制度は、身体障害者等1人につき1台の自動車等に限られているため、自動車税(種別割)の減免を受ける場合には、軽自動車税(種別割)の減免は適用できません。

 

原動機付自転車(125CC以下のもの)・小型特殊自動車(トラクターやフォークリフトなど)

<<届け出先・手続に必要なもの>>

〒270-0192
千葉県流山市平和台1-1-1
流山市役所 市民税課
04-7150-6073(課直通)

必要書類は、下記を参照ください。

二輪の軽自動車(125CCを超えて250CC以下のもの)・二輪の小型自動車(250CCを超えるもの)

<<届け出先・手続に必要なもの>>

下記へ直接お問い合わせください。

関東運輸局 千葉運輸支局 野田自動車検査登録事務所

住所:野田市上三ケ尾207-22 

電話:050-5540-2023

軽自動車

<<届け出先・手続に必要なもの>>

下記へ直接お問い合わせください。

軽自動車検査協会 千葉事務所 野田支所

住所:野田市上三ケ尾207-26

電話:050-3816-3117

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(複数回答可)


このページに関するお問い合わせ

財政部 市民税課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階
電話:04-7150-6073 ファクス:04-7159-0946
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。