新基準原動機付自転車について

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ページ番号1050020  更新日 令和7年5月24日

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新基準原動機付自転車について

令和7年4月1日から、総排気量50cc以下の従来の原動機付自転車に加え、総排気量125cc以下の二輪車であって、最高出力が4.0 kW以下に制御したものも、原付免許で運転できるようになりました。

新基準原動機付自転車とは

・総排気量125cc以下かつ最高出力4.0kW以下に制御した原動機付自転車のこと。
・総排気量50cc以下の原動機付自転車と同じ白色プレートを交付します。
※現在登録中のプレートについて、変更する必要はありません。

税率

2,000円(年額)

※軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在で所有している方が課税対象となります。

新基準 原動機付自転車の登録(新規・譲渡等)について

総排気量125cc以下 かつ 最高出力4.0kW以下(50cc相当) の車両を登録する場合には、従来の原動機付自転車の要件に加え「最高出力」の要件を満たすことが必要です。新基準原動機付自転車を登録する場合、排気量及び最高出力がわかるもの(販売証明書・譲渡証明書等)をお持ちください。

その他

交通ルールは今までの総排気量50cc以下の原付と同じです。
速度制限や二段階右折、二人乗りの禁止となりますのでご注意ください。

新基準原動機付自転車について

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財政部 市民税課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階
電話:04-7150-6073 ファクス:04-7159-0946
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。