軽自動車税(種別割)税率

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ページ番号1042015  更新日 令和5年5月9日

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原動機付自転車・二輪車等

ナンバー

種別(車種・排気量等)  

標準税率(円)
平成28年度~

流山市 原動機付自転車 50cc以下/0.60kw以下

2,000

原動機付自転車 50cc超90cc以下/0.80kw以下

2,000

原動機付自転車

90cc超125cc以下/1.0kw以下

2,400

原動機付自転車 3輪以上 50cc以下/0.25kw超0.60kw以下(ミニカー)

3,700

小型特殊自動車 農耕作業用

2,000

小型特殊自動車 その他

5,800

野田
習志野
ボートトレーラ等

3,600

2輪軽自動車 125cc超250cc以下

3,600

2輪小型自動車 250cc超

 6,000

三輪および四輪の軽自動車(総排気量660cc以下)

三輪および四輪の軽自動車(総排気量660cc以下)

軽四輪車等の税率(年額)は、新規検査(新車登録)年月日等に応じて下記の表のいずれかが、適用されます。

ナンバー

車種

排気量

(1)

旧税率

(2)

標準税率

重課の税率

 

軽課(グリーン化特例)の税率

(購入した翌年度1年限りの適用)

 

(ア)

(イ)

(ウ)

野田

 

習志野

3輪軽自動車

660cc以下

3,100

3,900

4,600

1,000

2,000

【営業用乗用車に

限る】

3,000

【営業用乗用車に

限る】

4輪以上軽自動車

660cc以下

自家用

乗用 

7,200

10,800 

12,900

2,700

対象外

対象外

貨物

4,000

5,000

6,000

1,300

対象外

対象外

営業用

乗用

5,500

6,900

8,200

1,800

3,500

5,200

貨物

3,000

3,800

4,500

1,000

対象外

対象外

(1)旧税率

対象車両:平成27年3月31日以前に新規検査(新車登録)済みの車両
ただし、「初度検査年月」が平成22年3月31日以前の場合の税率は、「(3)重課」の税率です。

(2)標準税率

対象車両:平成27年4月1日以降に新規検査(新車登録)をした車両
ただし、燃料性能に応じて、下記の「(4)軽課(グリーン化特例)」が適用される場合があります。

(3)重課

対象車両:新規検査(新車登録)から13年を経過した車両
ただし、電気、天然ガス、メタノールおよびガソリンハイブリット軽自動車等は対象外です。

(4)軽課(グリーン化特例)

 令和4年4月1日から令和5年3月31日までに新規検査(新車登録)をした三輪・四輪の軽自動車について、その燃費性能に応じて、取得の翌年度分のみ適用されます。取得の翌々年度からは、(2)標準税率となります。

税率 車種 区分
(ア)概ね75%減税 すべての車種 電気軽自動車・天然ガス軽自動車※1

(イ)概ね50%減税

営業乗用車 令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準90%達成※2
(ウ)概ね25%減税 営業乗用車 令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準70%達成※2

※1天然ガス軽自動車:平成30年排出ガス基準達成車または平成21年排出ガス基準からNOx(窒素酸化物)10%低減達成車に限る。
※2平成30年排出ガス基準からNOx50%低減達成車または平成17年排出ガス基準からNOx75%低減達成車に限る。

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財政部 市民税課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階
電話:04-7150-6073 ファクス:04-7159-0946
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