軽自動車税 よくある質問

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ページ番号1010985  更新日 令和3年7月19日

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質問軽自動車・二輪のオートバイ(125CCを超えるもの)を所有していますが、流山市から近隣市に引っ越しました。ナンバーは野田ナンバーのまま変わらないと聞いたことがありますが、手続は必要ですか?

回答

軽自動車税(種別割)は車検証や届出済証に記載された住所に基づき、課税されます。このため、転出先の住所に変更する手続をお願いします。

必要書類や手続等については、
【軽四輪】現在の定置場を管轄する軽自動車検査協会
【二輪車】現在の定置場を管轄する運輸支局
にお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

財政部 市民税課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階
電話:04-7150-6073 ファクス:04-7159-0946
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。