軽自動車税 よくある質問

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ページ番号1010986  更新日 令和3年7月19日

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質問車両をナンバーごと業者や知人に渡してしまいましたが、そのままでいいですか?

回答

業者等にナンバーを付けたまま渡した場合には、必ず廃車手続が正しくなされているかご確認ください。
手続が未了のままになっていると、翌年度も納税義務者として課税されることになってしまいます。

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このページに関するお問い合わせ

財政部 市民税課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階
電話:04-7150-6073 ファクス:04-7159-0946
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