軽自動車税 よくある質問

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ページ番号1031627  更新日 令和3年7月19日

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質問流山市内の方から原付(125CC以下)・小型特殊自動車を譲ってもらったのですが、市内は変わらないので手続は必要ないですか?

回答

流山市内の方からの譲渡であっても、納税義務者や所有者等が変わるため、手続が必要になります。

届け出先
〒270-0192
千葉県流山市平和台1-1-1
流山市役所 市民税課
04-7150-6073(課直通)

必要書類
既に廃車済<車両を譲渡された>
・廃車証明書
・譲渡証明書
・本人確認書類


廃車手続していない<流山市ナンバーの方から譲渡された【ナンバープレートはそのまま使用】>
・譲渡証明書
・標識交付証明書
・本人確認書類
 

廃車手続していない<流山市ナンバーの方から譲渡された【ナンバープレートも変更】>
・譲渡証明書
・標識交付証明書
・前所有者のナンバープレート
・本人確認書類

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(複数回答可)


このページに関するお問い合わせ

財政部 市民税課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階
電話:04-7150-6073 ファクス:04-7159-0946
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。