軽自動車税 よくある質問
質問4月下旬に原付の廃車手続をしたのに納税通知書がきました。なぜですか?
回答
軽自動車税は4月1日が課税の基準日です。
廃車日が4月2日以降の場合には、その年度分まで軽自動車税が課税されます。
関連情報
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
財政部 市民税課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階
電話:04-7150-6073 ファクス:04-7159-0946
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。