流山市から転出される方へ

このページの情報をXでポストできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1012850  更新日 令和5年12月21日

印刷大きな文字で印刷

 転出届に伴って、以下の手続が必要です。(転出届手続き自体も必ず必要です)

  • 新しい住所に住み始めてから14日以内に、新住所地の市区町村役所(場)で転入の手続をしてください。
  • 転出届に記載した「異動年月日」や「新住所」に変更があっても、転出証明書は有効です。そのまま新住所地に提出してください。その際、変更があった旨を伝えてください。
  • 都合により転出しなくなったときは、必ず転出証明書をお持ちのうえ、流山市役所市民課または出張所で「転出取消」の手続をしてください。
  • 予定転出の届出後、転出日前に流山市で住民票・印鑑登録証明書が必要となったときは、請求の際に必ず転出証明書をお持ちください。(特例転入をされる方は住民基本台帳カードまたはマイナンバーカードをお持ちください。)
  • 転入の手続には、次のものが必要です。詳しくは、転入先の市区町村役所(場)にお尋ねください。
  1. 転出証明書(特例転入の手続をされた方以外)
  2. 本人確認書類(運転免許証等)
  3. 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
  4. 転入者全員のマイナンバーカード
  5. 外国籍の方は、在留カードまたは特別永住者証明書
  6. 国外からの転入の場合は1~5に加えて、戸籍謄(抄)本、戸籍附票、転入者全員分の旅券

住民登録

マイナンバーカードの申し込みをした(交付は受けていない)

【転出届出時の手続】

転出届以外、別途手続は不要です。※転出届自体は必要です

【新住所地での手続】

転入先において再度申請する必要があります。転入手続の際にマイナンバーカードの交付申請書を受け取り、申請してください。

住民基本台帳カードまたはマイナンバーカードを持っている

【転出届出時の手続】

転出届以外、別途手続は不要です。※転出届自体は必要です

【新住所地での手続】

転入手続の際、もしくは転入手続の日から90日以内に本人または同一世帯員がカードを持参して継続利用の手続をしてください。手続の際は4桁の暗証番号が必要です。(特例転入の場合は、転入手続の際にカードを必ず持参してください。)

引越日から14日以内に転入手続をしなかった場合、または転入手続の日から90日以内に継続利用の手続をしなかった場合はカードが失効します。

印鑑登録をしている

【転出届出時の手続】

転出日をもって登録が失効します。印鑑登録証(カード)を返却または破棄してください。

【新住所地での手続】

改めて登録が必要です。手続詳細は各市区町村に確認をしてください。

医療

国民健康保険に加入している

【転出届出時の手続】

保険証を返却してください。詳しくは保険年金課にお問い合わせください。

【新住所地での手続】

改めて加入手続をしてください。

後期高齢者医療制度に該当している(75歳以上の方、もしくは65歳以上で障害をお持ちの方)

【転出届出時の手続】

後期高齢者医療被保険者証を返却(転出予定の場合は不要)の上、県外へ転出の方は負担区分証明書の交付を受けてください。詳しくは保険年金課にお問い合わせください。

【新住所地での手続】

改めて加入手続をしてください。(県外へ転出される場合は、負担区分証明書を同時に提出してください。)

年金

国民年金に加入している(第3号被保険者を除く)

【転出届出時の手続】

海外に転出される20歳以上60歳未満の方は、国民年金の手続きが必要です。詳しくは保険年金課にお問い合わせください。

【新住所地での手続】

手続は不要です。(第3号被保険者は、配偶者が勤務する事業所で住所変更の手続きをしてください。)

公的年金を受給している。

【転出届出時の手続】

海外に転出される年金受給者の方は手続きが必要です。詳しくは年金事務所へお問い合わせください。

【新住所地での手続】

国民年金・厚生年金については、住所(金融機関)変更届用のハガキが新住所地の国民年金担当課・支所等にあります。共済年金については、各共済組合にお問い合わせください。

児童・福祉

市立の小中学校在学の子どもがいる

【転出届出時の手続】

除籍通知書(市民課・出張所で転入手続きの際交付)を学校に提出して、在学証明書と教科書給与証明書の交付を受けてください。詳しくは学校教育課にお問い合わせください。

【新住所地での手続】

在学証明書と教科書給与証明書をお持ちの上、転入学の手続をしてください。

児童手当を受給している

【転出届出時の手続】

振込指定口座を解約しないでください。詳しくは子ども家庭課にお問い合わせください。

【新住所地での手続】

転出(予定)日の翌日から15日以内に転出先で認定請求をしてください。

子ども医療費助成受給券を持っている

【転出届出時の手続】

受給券を返却または破棄してください 。詳しくは子ども家庭課にお問い合わせください。

【新住所地での手続】

転出先市区町村の子ども医療費助成担当課にお問い合わせください。

児童扶養手当の受給資格を認定されている

【転出届出時の手続】

児童扶養手当変更届(転出)を提出してください。詳しくは子ども家庭課にお問い合わせください。

【新住所地での手続】

転出先市区町村の児童扶養手当担当課にお問い合わせください。

介護保険被保険者証の交付を受けている

【転出届出時の手続】

介護保険被保険者証を返却してください。詳しくは介護支援課へにお問い合わせください。

【新住所地での手続】

改めて加入手続が必要です(要介護認定を受けていたときは、流山市発行の受給資格証明書をお持ちください)。

障害者手帳を交付されている、または障害福祉サービスを受給している

【転出届出時の手続】

福祉サービスの受給資格の喪失手続をしてください 。詳しくは障害者支援課にお問い合わせください。

【新住所地での手続】

障害者手帳の住所変更をしてください。受給できる福祉サービスは各市区町村に確認をしてください。

生活

原付バイク(125cc以下)・小型特殊自動車を持っている

【転出届出時の手続】

標識交付証明書・ナンバープレート・印鑑・身分証をお持ちのうえ、 市民税課で廃車(転出)手続をしてください。詳しくは市民税課にお問い合わせください。

【新住所地での手続】

流山市にて廃車時に発行された廃車証明書をお持ちのうえ、新規登録手続をしてください。

125ccを超えるバイク、軽自動車を持っている

【転出届出時の手続】

バイクは野田自動車検査登録事務所(電話:050-5540-2023) に、軽自動車は軽自動車検査協会野田支所(電話:050-3816-3117)にお問い合わせください。

上・下水道使用を停止する

【転出届出時の手続】

水道局お客様センターで使用停止手続をしてください。(電話:04-7159-5311)

【新住所地での手続】

各市区町村に確認をしてください。

し尿のくみ取り

【転出届出時の手続】

し尿くみ取取消(変更)申請の手続をしてください。詳しくは森のまちエコセンターにお問い合わせください。(電話:04-7154-5736)

【新住所地での手続】

各市区町村に確認をしてください。

転籍を希望される方

 流山市に本籍がある場合は、戸籍の全部事項証明(謄本)を取っておくと便利です。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

ご意見をお聞かせください

このページに問題点はありましたか?
(複数回答可)


このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階
電話:04-7150-6075 ファクス:04-7150-3309
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。