県の協力要請および市の対応について
ページ番号1025382 更新日 令和3年1月15日 印刷
新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言
- 令和2年4月7日、政府の新型コロナウイルス感染症対策本部は、国民生活および国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある事態が発生したと判断し、新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条第1項の規定に基づく「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言」が発令(実施期間:令和2年4月7日~5月6日、実施区域:埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・大阪府・兵庫県・福岡県)されました。
- 4月16日、緊急事態宣言の実施区域が全都道府県に拡大され、うち13都道府県(東京都・大阪府・北海道・茨城県・埼玉県・千葉県・神奈川県・石川県・岐阜県・愛知県・京都府・兵庫県・福岡県)は、特に重点的に取組を進めていく必要がある地域として「特定警戒都道府県」に指定されました。
- 5月4日、緊急事態宣言の実施期間が5月31日まで延長されることになりました。
- 5月14日、緊急事態宣言の実施区域が8都道府県(北海道・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・京都府・大阪府・兵庫県)に変更され、5月21日には5都道県(北海道・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県)に変更(引き続き特定警戒都道府県に指定)されました。
- 5月25日、政府の新型コロナウイルス感染症対策本部は、緊急事態措置を実施する必要がなくなったと認め、緊急事態の終了が宣言されました。
- 令和3年1月7日、新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条第1項の規定に基づく「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言」が再発令(実施期間:令和3年1月8日~2月7日、実施区域:埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県)されました。
- 1月13日、緊急事態宣言の実施区域に7府県(実施期間:1月14日~2月7日、実施区域:栃木県・岐阜県・愛知県・京都府・大阪府・兵庫県・福岡県)が追加されました。
千葉県からの要請の概要
特別措置法に基づく協力要請(緊急事態措置)
県民の皆様への要請【特措法第45条1項】
- 不要不急の外出・移動は自粛してください。特に、20時以降の不要不急の外出の自粛を徹底してください。
医療機関への通院、食料・医薬品・生活必需品の買い出し、必要な職場への出勤、屋外での運動や散歩など、生活や健康の維持のために必要なものについては、外出の自粛要請の対象外 - 「三つの密」を徹底的に避けるとともに、「人と人との距離の確保」「マスクの着用」「手洗いなどの手指衛生」等の基本的な感染対策を行ってください。
「人との接触を8割減らす10のポイント」「新しい生活様式の実践例」「感染リスクが高まる5つの場面」を参考に、感染対策を徹底してください。
イベント主催者および開催する施設の管理者の皆様への要請【特措法第24条9項】
期間:令和3年1月12日(火曜日)~令和3年2月7日(日曜日)《上限人数の基準は、令和3年1月12日以降に新規で販売される入場券等に適用》
- イベント参加者に対して、感染防止対策の徹底や、イベント前後の飲食を控えることを呼び掛けるなど、開催前後の「3つの密」および飲食を回避するための方策を徹底してください。
- 催物開催の時間帯については20時までとするようご協力をお願いします。
- 催物開催にあたっては、業種別ガイドラインの徹底や、催物前後の「3つの密」および飲食を回避するための方策の徹底ができない場合には、開催について慎重に判断してください。
- 開催にあたっての上限人数は、屋内・屋外ともに5,000人以下としてください。
上記人数要件に加え、屋内にあっては収容定員の50%以内の参加人数としてください。
屋外にあっては人と人との距離(できるだけ2メートル)を十分に確保してください。
事業者の皆様への要請 【特措法第24条9項】
東葛地域(流山市を含む)および千葉市の「酒類を提供する飲食店[注1](カラオケ店を含む)」の皆様への要請
期間:令和3年1月8日(金曜日)~令和3年1月11日(月曜日)
- 「20時から5時」は営業しないでください。
- 酒類を提供する場合は11時から19時までとしてください。
- 業種別ガイドライン等に基づく感染防止策を徹底してください。
県内全域の「飲食店[注2]」「遊興施設[注3]のうち、食品衛生法における飲食店営業の許可を受けている店舗」の皆様への要請
期間:令和3年1月12日(火曜日)~令和3年2月7日(日曜日)
- 「20時から5時」は営業しないでください。
- 酒類を提供する場合は11時から19時までとしてください。
- 業種別ガイドライン等に基づく感染防止策を徹底してください。
[注3] ネットカフェ、マンガ喫茶等、宿泊を目的とした利用が相当程度見込まれる施設は、営業自粛要請の対象から除きます。
県内全域の事業者等の皆様への要請
- 職場への出勤は、外出自粛等の要請対象からは除かれますが、「出勤者数の7割削減」を目指すことも含め、接触機会の低減に向け、在宅勤務(テレワーク)や、出勤が必要となる職場でもローテーション勤務等を強力に推進してください。
- 20時以降の不要不急の外出自粛を徹底することを踏まえ、事業の継続に必要な場合を除き、20時以降の勤務を抑制してください。
- 職場に出勤する場合でも、時差出勤、自転車通勤等の人との接触を低減する取組を強力に推進してください。
- 職場においては、感染防止のための取組(手洗いや手指消毒、咳エチケット、職員同士の距離確保、事業場の換気励行、複数人が触る箇所の消毒、発熱等の症状がみられる従業員の出勤自粛、出張による従業員の移動を減らすためのテレビ会議等の活用等)や、「3つの密」や「感染リスクが高まる「5つの場面」」等を避ける行動を徹底するよう促してください。特に、職場での「居場所の切り替わり」(休憩室、更衣室、喫煙室等)に注意するよう、周知してください。
- 職場や店舗等に関して、業種別ガイドライン等の感染防止対策を実践してください。
- 街頭の電飾などのイルミネーションは早めに消灯するようお願いします。
- 新年の挨拶回り、新年会・賀詞交歓会、これに類するものは、飲食につながるため自粛してください。
- 国民生活・国民経済の安定確保に不可欠な業務を行う事業者およびこれらの業務を支援する事業者においては、「3つの密」を避けるために必要な対策を含め、十分な感染防止策を講じつつ、事業の特性を踏まえ、事業の継続をお願いします。
緊急事態措置とあわせたお願い
飲食店以外の施設の皆様へのお願い
対象:運動施設又は遊技場、劇場、観覧場、映画館又は演芸場、集会場又は公会堂、展示場、博物館、美術館又は図書館、ホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る)
期間:遅くとも令和3年1月12日(火曜日)~令和3年2月7日(日曜日)《上限人数の基準は、令和3年1月12日以降に新規で販売される入場券等に適用》
- 「20時から5時」は営業しないでください。
- 酒類を提供する場合は11時から19時までとしてください。
- 人数の上限は、5,000人かつ収容率は50%までとしてください。
- 業種別ガイドライン等に基づく感染防止策を徹底してください。
対象:遊興施設[注3](食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗を除く)、物品販売業を営む店舗(1,000平米超・食品、医薬品、医療機器その他衛生用品、再生医療当製品又は燃料その他生活に欠くことができない物品として厚生労働大臣が定めるものの売り場を除く)、サービス業を営む店舗(1,000平米超・生活必需サービスを除く)
期間:遅くとも令和3年1月12日(火曜日)~令和3年2月7日(日曜日)
- 「20時から5時」は営業しないでください。
- 酒類を提供する場合は11時から19時までとしてください。
- 業種別ガイドライン等に基づく感染防止策を徹底してください。
市の主な対応
市主催イベント等の取扱い
令和3年1月12日(火曜日)からの、流山市(流山市教育委員会を含みます。)主催(共催を含みます。)のイベント・集会等については、緊急事態宣言の発令および千葉県のイベント開催のあり方に関する決定に基づいて、感染症予防策を可能な限り講じたうえで開催します。
※この取り扱いは、今後の新型コロナウイルス感染症の感染状況や国の感染症対策の変更等により必要に応じて見直すことがあります。
時期 |
条件 |
|
---|---|---|
1月12日以後 |
屋内 | 収容定員の半分以下の参加人数とすること。 |
屋外 |
人と人との距離を十分に確保すること(最低1 m以上)。 |
詳細は、下記のリンクをご覧ください。
公共施設等の対応
1. 生涯学習施設、スポーツ施設
以下の施設について、本年度の利用を中止します。
- 市民プール、コミュニティプラザプール(コミュニティプラザプールは、テニスコートとして利用)
2. 福祉会館
3. 公園
4. その他の施設
高齢者、障害福祉サービス、健(検)診の対応
- 介護サービス事業所および障害福祉サービス事業所
引き続きサービスの提供を継続します。 - 敬老バス(さつき号)
宿泊を伴う使用(1泊2日)を中止します。
学校、学童クラブ、保育所等、児童館・児童センターの対応
1. 市立小・中学校・幼児教育支援センター附属幼稚園
2. 保育所等
3. 学童クラブ
4. 児童館・児童センター
開館時間を短縮して開館しています。
- 開館時間
午前の部(午前10時から12時):乳幼児およびその保護者
午後の部(午後2時から5時): 小中学生
行事の実施にあたっては、申し込み制とし、さらに人数制限を行いながら小規模な行事を実施します。
自治会館等への対応
感染拡大防止のための行動の呼び掛け
広報ながれやま、市ホームページなどにより、市民の皆様に感染拡大防止のための行動を呼び掛けます。
不要不急の外出・移動の自粛、特に20時以降の不要不急の外出の自粛を徹底してください。
「3つの密」を徹底的に避けるとともに、「人と人との距離の確保」「マスクの着用」「手洗いなどの手指衛生」などの基本的な感染対策を徹底してください。
その他
その他、新型コロナウイルス感染症関連情報については、下記のリンク先ページをご覧ください。
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 健康増進課
〒270-0121 流山市西初石4丁目1433番地の1 流山市保健センター
電話:04-7154-0331 ファクス:04-7155-5949
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。