建設業法施行令の一部改正について

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ページ番号1040946  更新日 令和5年3月31日

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「建設業法施行令の一部を改正する政令」が令和4年11月18日に公布され、その一部が令和5年1月1日に施行されます。特定建設業の許可・監理技術者の配置・施工体制台帳の作成を要する下請け代金の下限の見直し等が行われました。

詳細については、下記を参照してください。

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