建設業法施行令の一部改正について
「建設業法施行令の一部を改正する政令」が令和4年11月18日に公布され、その一部が令和5年1月1日に施行されます。特定建設業の許可・監理技術者の配置・施工体制台帳の作成を要する下請け代金の下限の見直し等が行われました。
詳細については、下記を参照してください。
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
総務部 財産活用課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎2階
電話:04-7150-6069 ファクス:04-7159-0133
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。